2015.08.11更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

相続が発生した場合に、まず考えなければならないのは、相続人が誰かということです。

まず、亡くなった方(被相続人)に配偶者がいる場合、配偶者はどのような場合でも自動的に相続人となります。

それ以外の親族については、第1順位「子」、第2順位「親」、第3順位「兄弟姉妹」と、相続順位が定められています。

そして、第1順位の方がいる場合、第1順位の人だけが相続人となり、第2順位、第3順位の人は相続人となりません。第2順位以下の人は、自分より上位の順位の人がいない場合に、初めて相続人となります。

 

相続順位は、その人から別の人に引き継がれることがあります。

例えば、被相続人の子はすでに死亡しているが孫がいる場合、本来の第1順位者は子ですが、この順位は孫に引き継がれます。

この場合、第1順位となる孫がいるため、第2順位以下の人は相続人となりません。

 

具体例を見てみましょう。

亡くなった方(被相続人)に、配偶者と、子2人がいる場合、この3人が相続人となります。

一方、この例において、2人の子のうち1人は亡くなっているが、その人に子(被相続人から見ると孫)がいるような場合、配偶者、存命の子、孫の3人が相続人となります。

 

こうして言葉だけで説明すると色々とややこしいですが、理屈さえわかれば、相続人が誰かを判断することはそう難しいことではありません。

もしご不明な点があれば、お気軽にご相談いただければと思います。

まずは、無料相談をご利用ください。 弁護士島田亮 TEL:047-367-5301
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