2018.01.31更新

松戸の弁護士の島田亮です。

前回ご紹介した事例の補足です(前回記事は下記をご参照下さい)。

早期の釈放を勝ち取った事例~刑事事件

 

この件で、逮捕された方には、数日後にどうしても外せない仕事が入っていました。

もし10日間勾留されてしまいますと、仕事に大きな穴を空けてしまうことが心配される状況でした。そこで、そのような事情も証拠化し、検察庁に提出しました。

早期に釈放を受けることができ、本当に良かったと思います。

 

なお、その方が、きちんと仕事をしているにもかかわらず万引きを繰り返してしまうのは、クレプトマニア(窃盗症)と呼ばれる精神疾患に原因があるのでないかと感じました。

そこで、その方にはクレプトマニアに関する説明を行い、釈放後、その方からは、治療に通うようになったとの報告をいただいております。

クレプトマニア(窃盗症)に関しては、下記ブログ記事もご参照いただければ幸いです。

窃盗を繰り返す方は、「窃盗癖」という病気かもしれません~刑事事件

窃盗癖の専門治療を行う病院を視察しました~刑事事件

 

刑事事件等についてご相談がありましたら、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用いただければと思います。

 

2018.01.29更新

松戸の弁護士の島田亮です。

昨年取り扱った刑事事件の中に、早期の釈放を勝ち取った事例がいくつかありましたので、ご紹介させていただきます。

 

まずご紹介させていただく事例は、コンビニでの万引き(窃盗)事案です。

この件では、逮捕の翌日に、最初の接見に行きました。

その方は何度か繰り返し同じコンビニで万引きをし、それが見つかって逮捕されてしまったものでした。

 

接見をした時点で私がまず考えたのは、勾留されないようにすることでした。

勾留とは逮捕に引き続く手続で、勾留が決定されると、さらに10~20日程度の身体拘束を受けることとなります(逆に言うと、勾留されなければ、その時点で釈放されることとなります)。

そして、勾留手続は、通常、逮捕の1~2日後に行われます。

 

この件では、逮捕から2日後(私が初めて接見に行った翌日)に勾留手続が予定されていました。

そこで、私は、接見後、すぐにご家族と面談し、「二度とそのコンビニに立ち入らないよう監督する」等と記された確約書をいただきました。

また、被害を受けたコンビニにもすぐに謝罪を行い、示談もしました。

その上で、示談書等の書類を千葉地方検察庁松戸支部に提出し、さらに担当検察官と面談して話をしました。

その結果、検察官が勾留請求を行わないこととなり、逮捕の2日後(私が初めて接見に行った翌日)、その方は釈放されました。

 

この事例では、逮捕後すぐにご家族と協力し示談等を行ったことが、早期の釈放に結びつきました。

この例からもご理解いただけると思いますが、刑事事件の弁護活動で何よりも重要なのは初動です。

もし、ある日突然ご家族が逮捕されるようなことがありましたら、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。

 

刑事事件等のご相談がありましたら、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用いただければと思います。

 

まずは、無料相談をご利用ください。 弁護士島田亮 TEL:047-367-5301
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