2016.12.22更新

松戸の弁護士の島田亮です。

年内の営業は12月28日(水)までで、年始の営業は1月5日(木)からとなります。

12月29日(木)~1月4日(水)は休業期間とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

 

2016.12.10更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

刑事事件の捜査を行うにあたり、裁判所の令状がないまま、GPS端末を車などに取り付けることが許されるでしょうか。

最近、このような捜査手法を採用する例が増えており、裁判でも争われるようになっています。

 

GPS端末を車などに取り付けるのですから、捜査側は、その人が車でどこに行ったかを自動的に知ることが出来るようになります。

この点で、プライバシー侵害の度合いは他の捜査手法よりも大きく、本来であれば令状をとらなければならないと考えられます。

一方、捜査側は、その都度令状をとらなければならないのでは、有効迅速な捜査が実施できなくなるなどと主張しています。

 

これまでいくつか判決が言い渡されていますが、適法とする判決もあれば、違法とする判決もあり、判断は分かれています。

こうした状況の中、この問題を審理するため、最高裁が来年2月に弁論を開くことにしたようです。

来春にも最高裁の判断が示されるのでないかと言われていますが、今からこの問題を注目しておく必要があります。

 

刑事事件等の相談は、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用下さい。

 

2016.12.07更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

松戸市内の自宅近くを歩いていたところ、足を踏み出した先にあったプラスチック製マンホールが割れていたため転倒し、怪我をしたという事件を取り扱ったことがあります。

この事件では、損害保険会社を相手に交渉したのですが、保険会社は、「マンホールの上を避けて歩くべきだった」「マンホールが割れていたことに気付くことが出来た」などと言ってきました。その上で、保険会社は、「類似する裁判例がある」と言い、7割もの過失相殺を主張してきました。

過失相殺とは、大雑把に言いますと、事故が発生したことに被害者側の事情も関わっている場合、その分だけ賠償対象となる損害額を差し引こうという考え方です(過失相殺は、交通事故でよく問題となります)。

そして、「7割の過失相殺」とは、損害額の70%を差し引かれること(つまり、歩行者側が7割悪かったこと)を意味します。

 

果たして歩行者には、マンホールが割れていないかを注意深く歩かなければならない義務(あるいは、万が一に備えてマンホールを避けるように歩かなければならない義務)があるのでしょうか。

しかも、いざ事故が生じた場合、歩行者側は7割も悪いのでしょうか。

私自身の普段の行動を振り返っても、マンホールの上に足を踏み出すことは、普通に行われることと思います。保険会社の主張は明らかにおかしいと感じました。

 

そこで、保険会社が引用してきた裁判例が本件事案と異なることを示し、さらに保険会社と交渉を行いました。

その結果、最終的に、ほぼ当方の主張に近い形で賠償を受けることが出来ました。

 

損害賠償請求を行う場合、往々にして過失相殺が主張されることがあります。

どのような場合に過失相殺がなされるか。仮に過失相殺がなされるとしても、その割合はどの程度か。こうした事柄は、専門的な判断を伴います。

損害賠償請求をご検討の事案などありましたら、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用下さい。

 

交通事故と過失相殺については、次のページもご参照いただければと思います。

交通事故における過失相殺

 

2016.12.05更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

離婚をする際に気になるものの一つは、「養育費の相場はいくらか」ということでないでしょうか。

この点、裁判所の実務では、養育費に関する簡易算定表が使われています。

この算定表は、子どもの人数、子どもの年齢、両親双方の年収を基準に、簡単に養育費の目安を知ることができるようになっています(この算定表は、裁判所のホームページにも掲載されています)。

 

この簡易算定表については、離婚する夫婦の実情が反映されていないのでないか等、色々な意見があります。

しかし、この算定表は、2003年に発表された後、急速に普及して実務に定着しました。

何らかの基準がないと争いごとは長期化しますし、この算定表が作成されたことには、一定の社会的意義があったものと思います。

とは言え、算定表の内容については、時の移り変わりと共に見直しを行う必要があると思います。

 

ところで、養育費に関する新たな算定表に関する提言が、先月、日弁連の理事会で承認されたそうです。

その内容はまだ確認できていませんが、どのような内容であるのか、それが実務にどのような影響を及ぼすか、注目したいところです。

 

離婚事件等の相談は、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用下さい。

 

2016.12.03更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

前回、通信傍受法が施行された旨をお伝えしましたが、同じ12月1日付で改正刑事訴訟法の一部も施行されています。

この中には、証拠リストの開示制度も含まれています。

 

「証拠開示」は、これまで弁護士にとって長年の課題でした。

弁護士には、検察官がどのような証拠を抱えているかわかりません。たとえ被疑者被告人に有利な証拠があったとしても、検察官がそれを隠している可能性もあります。

今回施行された改正法では、公判前整理手続に付された事件に限定してではありますが、弁護側から「証拠リスト」の開示を請求することが出来るようになりました。

弁護側は、証拠リストの開示を得ることによって、検察官がどのような証拠を抱えているかを知る手がかりとすることが出来ます。

 

ただし、この証拠リストの開示にも問題があります。

一番の問題は、証拠リストには、証拠の標目(タイトル)しか記されず、内容が記されないことです。

例えば、「捜査報告書」と記載されるだけでは、その内容がどのようなものかを知ることは出来ません。

 

このように、証拠リストの開示制度はいまだ不十分なものですが、それでも従前に比べれば少しは制度が前進したものとも言えます。

証拠リストの開示制度に関しても、今後の実務の運用がどのように行われていくか、注視する必要があります。

 

証拠リストの開示制度については、次の記事もご参照いただければと思います。

証拠一覧表の交付制度~刑事事件

 

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2016.12.01更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

本日より、改正通信傍受法の一部が施行されます。

通信傍受法は、「盗聴法」とも言われる法律で、捜査の一手法として通信傍受(盗聴)を行うことを認めるものです。

従来の通信傍受法は、対象犯罪を限定し、なおかつ通信傍受にあたり通信事業者の立会を必要としていました。

一方、改正通信傍受法は、①対象犯罪を大幅に拡大するとともに、②通信事業者の立会を不要とする方向で改正が行われました。

このうち、上記①が本日より施行されます(なお、上記②は、2019年6月までの施行とされています)。

 

元々、通信傍受は人権侵害のおそれの大きい捜査手法であり、合憲性にも疑問が呈されてきました。

今回の改正法の施行により、実務がどのように変わるのか、注視したいところです。

 

刑事事件等のご相談の方は、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用下さい。

 

まずは、無料相談をご利用ください。 弁護士島田亮 TEL:047-367-5301
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