2016.08.16更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

貸金業者からした借金の時効は、原則として5年間です。

貸金業者に対する借金の時効は5年間です

 

しかし、中には、例外的場面もあります。

その一つは、5年間の間に、貸金業者側が裁判を起こし、判決を取得している場合です。

このような場合、時効の期間は、判決時から10年となってしまいます。

そのため、たとえ最終返済日から5年以上が経過していても、その間に裁判が行われているような場合は、いまだ時効は成立していない場合が多いこととなります。

 

消滅時効に関するご相談等ありましたら、お気軽に初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用いただければと思います。

2016.08.16更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

貸金業者からした借金の時効は、原則として5年間です。

貸金業者に対する借金の時効は5年間です

 

しかし、中には、例外的場面もあります。

その一つは、5年間の間に、貸金業者側が裁判を起こし、判決を取得している場合です。

このような場合、時効の期間は、判決時から10年となってしまいます。

そのため、たとえ最終返済日から5年以上が経過していても、その間に裁判が行われているような場合は、いまだ時効は成立していない場合が多いこととなります。

 

消滅時効に関するご相談等ありましたら、お気軽に初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用いただければと思います。

2016.08.14更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

前回の記事で、「貸金業者からの借金の時効は5年間です」ということを説明させていただきました。

もっとも、時効を主張する際には、いくつか注意点があります。

その一つが、「時効を主張する場合には、返済を行ってはならない」ということです。

 

たとえ最終返済日から5年間が経過し、時効が成立していても、その後一度でも返済を行ってしまいますと、時効を主張することが出来なくなってしまいます。

これは、返済を行うことによって、そのような借金が存在することを「承認」したものとして取り扱われてしまうからです。その結果、信義則上、時効を主張することが許されなくなってしまうのです。

こうなってしまいますと、それ以降、時効を主張するためには、それから再び5年が経過するのを待たなければならなくなります。

 

もし昔した借金についてお悩みの方は、返済を行う前に、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用いただければと思います。

2016.08.12更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

次のようなご相談をいただく時があります。

「昔した借金について、何年もたってから督促を受けたのですが、どうしたら良いでしょうか?」

「以前、自分が借金したのは事実なので、返さなければならないのでしょうか?」

「元金だけでなく、高額な利息金・損害金も請求されているのですが、どうしたら良いでしょうか?」

 

確かに、お金を借りたことは間違いないので、残金があれば、返済を行わなければならないのが原則です。

しかし、何年も借りたままになっていた金額については、時に、返済を行わなくても良い場合があります。

 

貸金業者から借入をした場合、基本的に、最終返済日から5年が経過すれば、時効が成立します。

そのため、最終返済日から5年以上が経過している場合、返済を行わなければならない義務は、すでに時効により消滅しています。

 

「昔した借金について請求書が届いたけど、どうしよう?」とお悩みの方は、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)を是非ご利用いただければと思います。

まずは、無料相談をご利用ください。 弁護士島田亮 TEL:047-367-5301
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