2016.08.12更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

次のようなご相談をいただく時があります。

「昔した借金について、何年もたってから督促を受けたのですが、どうしたら良いでしょうか?」

「以前、自分が借金したのは事実なので、返さなければならないのでしょうか?」

「元金だけでなく、高額な利息金・損害金も請求されているのですが、どうしたら良いでしょうか?」

 

確かに、お金を借りたことは間違いないので、残金があれば、返済を行わなければならないのが原則です。

しかし、何年も借りたままになっていた金額については、時に、返済を行わなくても良い場合があります。

 

貸金業者から借入をした場合、基本的に、最終返済日から5年が経過すれば、時効が成立します。

そのため、最終返済日から5年以上が経過している場合、返済を行わなければならない義務は、すでに時効により消滅しています。

 

「昔した借金について請求書が届いたけど、どうしよう?」とお悩みの方は、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)を是非ご利用いただければと思います。

まずは、無料相談をご利用ください。 弁護士島田亮 TEL:047-367-5301
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