2016.01.22更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

離婚に際し、養育費の金額を取り決めたとします。

この場合、一度取り決めた金額は、その後ずっと変えることが出来ないのでしょうか?

 

答えは、「変えられない場合もあれば、変えられる場合もある」です。

何だかよくわからない答えですが、要は、養育費の金額を決めた時点で予測できなかった事情の変更が生じた場合は変更可能だが、そうでない場合は変更できない、ということです。

例えば、養育費を支払っている方がリストラに遭い、失職してしまったような場合、従前取り決めた養育費を支払うことが困難となる場合があります。

こうした場合は、事情の変更が認められ、金額の減額を求めることが可能です。

 

一度養育費の金額を取り決めたとしても、その後の事情の変更により、金額を見直すことが出来る場合があります。

どのような場合に見直しが可能かについて疑問がある方は、是非無料相談をご予約いただければと思います(電話 047-367-5301)。

 

また、離婚相談につきましては、下記もご参照いただければ幸いです。

 

 

離婚相談について

 

 

2016.01.18更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

先週、私は裁判員裁判の公判期日があり、ほぼ1週間事務所を空けました(火曜日が裁判員の選任手続で、水曜日から金曜日が公判期日でした)。

普通の裁判の場合、公判期日は1~2か月に1回のペースで開かれることが多いです。

ところが、裁判員裁判の場合、裁判員に選任された人の拘束時間を可能な限り減らすため、連日開廷方式で実施されます。

そのため、その期間中、当該事件を担当する裁判官、検察官、弁護士は、その事件にほぼかかり切りとなります。

 

千葉県では、裁判員裁判は、千葉市にある千葉地方裁判所本庁でしか行われず、松戸支部では実施されません。

そのため、私のように松戸に事務所がある弁護士は、毎日、松戸から千葉へ通わなければならず、そのことも事務所を空けてしまう原因となります。

 

今後も裁判員裁判を担当する場合、その期間中は事務所を空けてしまう可能性が高いです。

その間、連絡が取りづらいことがあるかもしれませんが、何とぞご容赦くださいますようお願いいたします。

2016.01.08更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

昨年12月から本年1月にかけ、10名弱の新人弁護士が千葉県弁護士会松戸支部に登録しました。

そこで、昨日、松戸支部において、これら新人弁護士向けに刑事弁護活動に関する研修を実施しました。

研修内容は、捜査弁護活動(捜査段階における弁護活動)と公判弁護活動(裁判段階における弁護活動)とに分かれ、合計4時間に及ぶものでした。

この研修を受講したことにより、新人弁護士各位には、刑事弁護活動に関する最低限の知識や心構えを身につけていただけたものと思います。

 

私は、弁護士登録してからすでに約17年が経過しますが、新人弁護士に負けないよう自己研鑽を積まなければならないと、改めて思いました。

2016.01.05更新

松戸の弁護士の島田亮です。

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

 

現在、法制審議会において、性犯罪に関する罰則の改定が審議されています。内容は多岐にわたるのですが、審議されている内容には問題点も色々あります。

そのうちの一つは、性犯罪に関する法定刑の下限を引き上げようとする点にあります。

現在審議されている内容は、強姦罪の下限を現行の懲役3年から5年に,強姦致傷罪の下限を現行の懲役5年から6年に引き上げる内容となっています。

無論、非常に悪質な性犯罪事案があることは事実であり、そうした事案は重く処罰されなければなりません。

しかし、ここで議論されているのは、「強姦と名の付く犯罪であれば、どれほど軽微な事案であっても一律に重く処罰しよう」ということです。

果たして、軽微な事件であっても、「強姦」と名の付く犯罪であれば、一律に重く処罰すべきなのでしょうか?

 

現実の裁判では、実際に、現在審議されている法定刑の下限(強姦について5年、強姦致死傷について6年)よりも軽く処罰されている例が、沢山あります。

例えば、日弁連の量刑データベースで「罪名 強姦致傷」で検索してみると、90件がヒットしました。このうち、懲役6年未満の判決は、23件ありました。このデータだと、約25%の事件が懲役6年未満と判断されているのです。

これらの事案は、同じ「強姦致傷」という罪名の事件でも、例えば、犯行に至る経緯に色々な事情があったり、被害の程度が軽微だったりするなど(強姦致傷の中には、強姦自体は未遂で終わっている事件も含まれます)、軽微な部類と判断された事件です。

これら軽微な事件について、一律に重罰を科する必要はないはずです。

悪質な犯罪には重罰を科するが、軽微な事案には比較的軽い刑を科する。これが、刑事司法のあるべき姿です。

 

性犯罪の罰則の改定に関するこれまでの議論からは、「強姦は悪質な犯罪だから、どれほど軽微な事案でも重罰化するのだ」という考え方が透けて見えてきます。

このような考え方は、非常に危険なものと思います。

まずは、無料相談をご利用ください。 弁護士島田亮 TEL:047-367-5301
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