2016.01.18更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

先週、私は裁判員裁判の公判期日があり、ほぼ1週間事務所を空けました(火曜日が裁判員の選任手続で、水曜日から金曜日が公判期日でした)。

普通の裁判の場合、公判期日は1~2か月に1回のペースで開かれることが多いです。

ところが、裁判員裁判の場合、裁判員に選任された人の拘束時間を可能な限り減らすため、連日開廷方式で実施されます。

そのため、その期間中、当該事件を担当する裁判官、検察官、弁護士は、その事件にほぼかかり切りとなります。

 

千葉県では、裁判員裁判は、千葉市にある千葉地方裁判所本庁でしか行われず、松戸支部では実施されません。

そのため、私のように松戸に事務所がある弁護士は、毎日、松戸から千葉へ通わなければならず、そのことも事務所を空けてしまう原因となります。

 

今後も裁判員裁判を担当する場合、その期間中は事務所を空けてしまう可能性が高いです。

その間、連絡が取りづらいことがあるかもしれませんが、何とぞご容赦くださいますようお願いいたします。

まずは、無料相談をご利用ください。 弁護士島田亮 TEL:047-367-5301
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