2015.09.30更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

毎年1回、日弁連主催による人権大会が開催されます。

人権大会とは、全国の弁護士が集まり、人権問題について議論を行う場です。

そして、今年の人権大会は千葉県で開催され、私も参加を予定しています。会場は、幕張メッセとホテルニューオータニ幕張です。

 

明日(10月1日)、三つの分科会からなるシンポジウムが開かれ、明後日(10月2日)、人権大会の本大会が開かれます。

三つの分科会では、それぞれ、(1)女性と労働の問題、(2)高齢者等の自己決定権の問題、(3)放射能問題を取り扱います。

どれも重要なテーマですが、私は、高齢者等の自己決定権の問題に関するシンポジウムに出席する予定です。

また、人権大会の本大会では、三つの分科会で議論された事柄について、宣言案の採択が予定されています。

2015.09.29更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

勾留されている人が釈放されるための手続として、「保釈」という手続があります。

保釈とは、起訴された後、裁判所の許可を得ることによって、釈放されることです。

ただし、保釈されたとしても、決められた条件に違反したような場合、保釈が取り消されることがあります。

もし保釈が取り消されると、再び身柄拘束を受けることとなります。その意味で、保釈とは、あくまでも暫定的な措置ということとなります。

 

保釈手続を行う上で考えなければならないのは、大雑把に言うと次の2点です。

 

第一に、裁判所の許可を得られるかどうかと言う点です。

一般に、裁判所は、保釈の可否を判断するにあたり、証拠隠滅のおそれがあるか、事件関係者に接触して不当な圧力をかけるおそれがあるか等を重要視します。

そこで、当該事案においてそれらのおそれがないことを示す必要があります。また、保釈を受ける必要性が高いような場合は、それらの事情を裁判所に示すこととなります。

弁護士は、これらの事情を具体的に(なおかつ資料が用意できれば資料も添付して)裁判所に示すこととなります。

 

第二に、保釈保証金を納付しなければならない点です。

保釈保証金とは、保釈によって釈放された人が、逃走しないようにするための金額です。

もし保釈中の人が逃走すれば、保釈金は没収されます。一方、保釈中の人が裁判を受け終われば、たとえ有罪判決となっても保釈金は戻ってきます。

保釈金の金額は、裁判所が事案ごとに決定しますが、一般的な相場は150万円~200万円程度と言われています。弁護士は、この金額を少しでも下げるよう、担当裁判官と交渉することが出来ます。

 

このように、保釈を考える場合、(1)裁判所の許可を得られるか、(2)保釈保証金を準備できるか、を検討する必要があります。

少しでも保釈が許可される確率を高くしたい、あるいは保釈金の金額について裁判所と交渉したいという場合は、弁護士への相談をお勧めします。

2015.09.29更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

勾留されている人が釈放されるための手続として、「保釈」という手続があります。

保釈とは、起訴された後、裁判所の許可を得ることによって、釈放されることです。

ただし、保釈されたとしても、決められた条件に違反したような場合、保釈が取り消されることがあります。

もし保釈が取り消されると、再び身柄拘束を受けることとなります。その意味で、保釈とは、あくまでも暫定的な措置ということとなります。

 

保釈手続を行う上で考えなければならないのは、大雑把に言うと次の2点です。

 

第一に、裁判所の許可を得られるかどうかと言う点です。

一般に、裁判所は、保釈の可否を判断するにあたり、証拠隠滅のおそれがあるか、事件関係者に接触して不当な圧力をかけるおそれがあるか等を重要視します。

そこで、当該事案においてそれらのおそれがないことを示す必要があります。また、保釈を受ける必要性が高いような場合は、それらの事情を裁判所に示すこととなります。

弁護士は、これらの事情を具体的に(なおかつ資料が用意できれば資料も添付して)裁判所に示すこととなります。

 

第二に、保釈保証金を納付しなければならない点です。

保釈保証金とは、保釈によって釈放された人が、逃走しないようにするための金額です。

もし保釈中の人が逃走すれば、保釈金は没収されます。一方、保釈中の人が裁判を受け終われば、たとえ有罪判決となっても保釈金は戻ってきます。

保釈金の金額は、裁判所が事案ごとに決定しますが、一般的な相場は150万円~200万円程度と言われています。弁護士は、この金額を少しでも下げるよう、担当裁判官と交渉することが出来ます。

 

このように、保釈を考える場合、(1)裁判所の許可を得られるか、(2)保釈保証金を準備できるか、を検討する必要があります。

少しでも保釈が許可される確率を高くしたい、あるいは保釈金の金額について裁判所と交渉したいという場合は、弁護士への相談をお勧めします。

2015.09.28更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

精神疾患を有する方が、犯罪を犯してしまうことがあります。

このような場合に問題となるのが、「責任能力」の有無です。そして、責任能力がなければ、その人は「無罪」となります。

 

私も、時折、こうした方の弁護を担当することがあります(現在も、責任能力が問題となる事例を複数件取り扱っています。)。

また、一般の方より、「犯罪を犯しているにもかかわらず、なぜ無罪になるのでしょうか?」と質問を受けることもあります。

もちろん「犯罪を犯しているのに無罪になるのはおかしい」という感覚は、理解できます。しかし、責任能力がない人を処罰できないこと(有罪にできないこと)については、理由があるのです。

 

犯罪を犯した人に有罪判決を言い渡すということは、その人に刑罰を科すことを意味します。

それでは、なぜ犯罪を犯した人は、刑罰を科されなければならないのでしょうか?

それは、その人が、犯罪を避けようとすれば避けられたにも関わらず、犯罪を犯したからです。つまり、犯罪を犯したことについて、その人自身に「責任」があるからです。

そして、犯罪を犯したことについて、その人自身に責任がない場合が、「責任能力」を欠く場合なのです。

 

例えば、統合失調症の方が、妄想に突き動かされて犯罪を犯してしまうことがあります。

この場合、統合失調症に罹患したことはその人の責任ではありませんし、妄想に突き動かされたこともその人の責任ではありません。それにもかかわらず、その人に刑罰を科すことは出来ないのです。

 

こうした方に必要なのは、適切な治療であり、適切な福祉サービスです。

適切な医療措置や福祉サービスこそが、その人を犯罪から遠ざけることにつながります(こうした方にただ刑罰を科したとしても、病状やその人を取り巻く環境は良くならず、再犯を防ぐことは出来ません。)。

ところが、我が国の現状では、適切な医療措置や福祉サービスを受けられないでいる方が、沢山いらっしゃいます。

精神疾患を有する方による犯罪を防止するためには、精神医療や福祉の向上こそが真に必要な事柄なのです。

2015.09.25更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

夫婦が離婚することにしたとして、他にどのような事柄を決めなければならないのでしょうか?

細かく言えばキリがないのですが、大雑把に言うと、二つのことを決めなければなりません。

 

第一に、子供のことです。

未成年の子供がいる場合、離婚する際には、必ず親権者を父と母のどちらかに決めなければなりません。

また、親権者とならない者は養育費を支払わなければならないので、養育費の取り決めをする必要があります。

さらに、親権者とならない者が、子供といつ、どのように会うかについて取り決めをする場合もあります(これを「面会交流」の取り決めと言います。)。

 

第二に、お金のことです。

夫婦であった期間中に財産を築いた場合、この財産をどのように分配するかを決める必要があります(この財産の分配を「財産分与」と言います。)。

また、夫婦の一方が悪くて離婚に至ったような場合、慰謝料の支払いを取り決めることもあります。

 

このように、離婚する場合、ただ離婚の合意をすれば良いのでなく、他に子供のことやお金のこと等を色々と取り決めなければなりません。

そして、これらの事柄をどうするか検討するためには、自分(あるいは相手)にどのような権利があるかを知る必要があります。

離婚をお考えの方は、自分(あるいは相手)にどのような権利があるかを知るためにも、弁護士への相談をお勧めします。

2015.09.24更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

5連休に入る前日の金曜日に、新件の刑事事件を受任しました。

この件では、接見禁止決定が付されており、一般の方は面会が出来ない状態となっていました。

 

そこで、5連休の間に、千葉地方裁判所松戸支部に対し、接見禁止決定に対する異議申立を行いました(休日祝日の場合、裁判所の当直に書類を提出することとなります。)。

その結果、家族の方に限定してではあるのですが、異議申立が認容されました。

これにより、家族の方は、5連休明けの本日より、勾留されている方と面会することが可能となりました(一般の方は、平日の日中しか面会が認められていないため、5連休明けの本日からの面会が出来るようになります。)。

 

この件では、勾留されている方と家族の間で、色々と協議しなければならない事項がありました。

早期に異議申立を行い、家族の方に限定してではありますが面会が出来るようになり、良かったです。

2015.09.20更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

以前、職場内でのセクハラ行為を理由に損害賠償請求を受けている方から、ご依頼をいただきました。

この件では、結局、セクハラ行為は認められず、損害賠償を行わなくても済んだのですが、その方を守ったのは「メール」でした。

実は、その方と相手の女性との間では、沢山のメールがやり取りされていました。そして、それらメールのやり取りを見る限り、その方が相手の女性にセクハラ行為を行っている様子は、全くうかがえませんでした。

そこで、私は、それらメールの全て裁判所に証拠として提出し、セクハラ行為が存在しないことを主張しました。

その結果、その方の主張が通り、損害賠償を行わなくても済んだのです。

 

私が弁護士になった頃(今から16~17年前)は、まだメールのやり取りも今ほど日常的なことではありませんでした。そのため、事件の証拠としてメールの記録が出てくることも、それ程多くありませんでした。

ところが、その後、メールが日常的なツールとなったことは、周知の通りです。その結果、様々な事件において、メールの存在や内容が重要な証拠となることが増えています。

その典型的な場面は、不貞の存在が争われたときです。

不貞の存在を立証するための証拠としてメールが提出される件数は、私の経験上も飛躍的に増えています。

 

メールとは、いつ誰にどのような内容を送信したかが、全て記録として残ります。

それが、メールの良いところでもあり、怖いところでもあります。メールの内容は、時に自分の身を守り、時に自分のみを滅ぼすことがあります。

どのような内容をメールに記載して送信するかについては、時に慎重な判断が求められる場合があります。

2015.09.18更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

千葉地方裁判所で開かれる刑事事件の場合、被告人は千葉刑務所の拘置区に留置されることとなります。

そのため、私も、千葉刑務所に接見に行くことがあります。

ところが、千葉刑務所の接見室には、構造上いくつかの問題点があります。

 

問題点の第一は、接見室内の音が外に漏れていることです。

例えば、指定された接見室に行く途中の通路を歩いていますと、中で接見をしている人の声が漏れ聞こえてきます。また、接見室内で接見をしていても、隣の接見室の話し声が聞こえてきたりします。

言うまでもなく、弁護人と被告人のやり取りは、秘密裏になされることが法律上保障されています。

ところが、千葉刑務所の接見室の場合、接見室内の会話が外に漏れてしまっていることにより、この秘密性が保たれていないのです。

この点は、接見の秘密性に関わる重要な問題ですから、接見室の壁を厚くするなどの対応が早急に求められます。

 

問題点の第二は、接見室内のアクリル板にスモークがかかっていることです。

接見室は、面会者側と被告人側とがアクリル板によって遮られています。そして、面会者と被告人は、アクリル板越しに相手を見ながら、話をすることとなります。

ところが、千葉刑務所の接見室の場合、このアクリル板にスモークがかかっている場合があります。そして、このスモーク入りのアクリル板だと、相手の顔を認識することは出来ますが、相手の手元にある書類等は見えません。

弁護人と被告人の接見は、往々にして裁判資料等を示しながら話をする必要があります。ところが、アクリル板にスモークがかかっていることにより、書類を示しながらの打ち合わせに大きな支障が生じるのです。

私には、なぜアクリル板にスモークを入れているのか、その趣旨が全く理解できませんが、この点も早急に改善が求められます。

2015.09.16更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

相続が発生した場合、法定相続分はどのように割り振られるのでしょうか?

法定相続分の割合は、配偶者がいるかどうかで違ってくるので、以下、場合分けをして説明をします。

 

まず、配偶者がいない場合についてです。

この場合、法定相続分は、相続人の人数に応じて割り振られます。

例えば、子3人が相続人である場合、各人に3分の1ずつの相続分が割り振られます。また、兄弟5人が相続人の場合も、各人に5分の1ずつの相続分が割り振られます。

 

一方、配偶者がいる場合ですと、少し複雑になってきます。

この場合も、三つに場合分けをして考える必要があります。

第一に、配偶者と子が相続人の場合、配偶者に2分の1、子に2分の1の相続分が割り振られます。その上で、子が複数いる場合、子の人数に応じて相続分が割り振られます。

例えば、配偶者と子3人が相続人の場合、配偶者には2分の1、3人の子にはそれぞれ6分の1ずつ(1/2×1/3)の相続分が割り振られます。

第二に、配偶者と親が相続人の場合、配偶者に3分の2、親に3分の1の相続分が割り振られます。

例えば、配偶者と父母が相続人の場合、配偶者には3分の2、父母にはそれぞれ6分の1ずつ(1/3×1/2)の相続分が割り振られます。

第三に、配偶者と兄弟が相続人の場合、配偶者は4分の3、兄弟は4分の1の相続分が割り振られます。

例えば、配偶者と兄弟4人が相続人の場合、配偶者には4分の3、4人の兄弟にはそれぞれ16分の1ずつ(1/4×1/4)の相続分が割り振られます。

 

相続が発生した場合、法定相続人が誰であるかと、各法定相続人の法定相続分がどの程度になるかは、真っ先に把握すべき基本事項です。

ご不明な点がありましたら、いつでもご相談いただければと思います。

2015.09.15更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

刑事事件における無罪率は極めて低いのが、現状です。

司法統計から、具体的な数字を拾ってみます。

平成26年の1年間に、全国の地方裁判所で出た有罪判決が5万1389件であるのに対し、無罪判決は109件に過ぎません。

有罪率は実に99.79%であり、起訴された事件のほぼ全てで有罪判決が言い渡されていることがわかります。

 

このように有罪率が異常に高い要因はいくつか考えられますが、その一つとして、裁判所が、検察庁の判断を追認する機関に成り下がっている実情を指摘することが出来ます。

これは、裁判官が、検察官や警察官による逮捕勾留請求をそのまま認めてしまっているのと、全く同じ構造です。

もっとも、このような現状があったとしても、弁護人は、無罪を主張する被疑者・被告人のため出来る限りのことをしなければなりません。

 

これまでに、私は2件の無罪判決を獲得したことがあります(1件は東京高等裁判所、もう1件は千葉地方裁判所松戸支部において。)。

この2件は、いずれも本来起訴すべきでない人が起訴されてしまった事件でした。

また、無罪ではありませんが、過剰防衛や従犯(幇助犯)の主張が認められた事例も扱ったことがあります。

 

先に述べた有罪率の異常な高さを見ますと、無罪主張すること自体に躊躇を覚える方もいらっしゃいます。

しかし、裁判できちんと主張立証を尽くせば、その方の主張が認められることもあります。私も一人の弁護士として、そのお手伝いをさせていただければと思います。

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