2015.09.24更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

5連休に入る前日の金曜日に、新件の刑事事件を受任しました。

この件では、接見禁止決定が付されており、一般の方は面会が出来ない状態となっていました。

 

そこで、5連休の間に、千葉地方裁判所松戸支部に対し、接見禁止決定に対する異議申立を行いました(休日祝日の場合、裁判所の当直に書類を提出することとなります。)。

その結果、家族の方に限定してではあるのですが、異議申立が認容されました。

これにより、家族の方は、5連休明けの本日より、勾留されている方と面会することが可能となりました(一般の方は、平日の日中しか面会が認められていないため、5連休明けの本日からの面会が出来るようになります。)。

 

この件では、勾留されている方と家族の間で、色々と協議しなければならない事項がありました。

早期に異議申立を行い、家族の方に限定してではありますが面会が出来るようになり、良かったです。

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