2015.09.25更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

夫婦が離婚することにしたとして、他にどのような事柄を決めなければならないのでしょうか?

細かく言えばキリがないのですが、大雑把に言うと、二つのことを決めなければなりません。

 

第一に、子供のことです。

未成年の子供がいる場合、離婚する際には、必ず親権者を父と母のどちらかに決めなければなりません。

また、親権者とならない者は養育費を支払わなければならないので、養育費の取り決めをする必要があります。

さらに、親権者とならない者が、子供といつ、どのように会うかについて取り決めをする場合もあります(これを「面会交流」の取り決めと言います。)。

 

第二に、お金のことです。

夫婦であった期間中に財産を築いた場合、この財産をどのように分配するかを決める必要があります(この財産の分配を「財産分与」と言います。)。

また、夫婦の一方が悪くて離婚に至ったような場合、慰謝料の支払いを取り決めることもあります。

 

このように、離婚する場合、ただ離婚の合意をすれば良いのでなく、他に子供のことやお金のこと等を色々と取り決めなければなりません。

そして、これらの事柄をどうするか検討するためには、自分(あるいは相手)にどのような権利があるかを知る必要があります。

離婚をお考えの方は、自分(あるいは相手)にどのような権利があるかを知るためにも、弁護士への相談をお勧めします。

まずは、無料相談をご利用ください。 弁護士島田亮 TEL:047-367-5301
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