2016.12.07更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

松戸市内の自宅近くを歩いていたところ、足を踏み出した先にあったプラスチック製マンホールが割れていたため転倒し、怪我をしたという事件を取り扱ったことがあります。

この事件では、損害保険会社を相手に交渉したのですが、保険会社は、「マンホールの上を避けて歩くべきだった」「マンホールが割れていたことに気付くことが出来た」などと言ってきました。その上で、保険会社は、「類似する裁判例がある」と言い、7割もの過失相殺を主張してきました。

過失相殺とは、大雑把に言いますと、事故が発生したことに被害者側の事情も関わっている場合、その分だけ賠償対象となる損害額を差し引こうという考え方です(過失相殺は、交通事故でよく問題となります)。

そして、「7割の過失相殺」とは、損害額の70%を差し引かれること(つまり、歩行者側が7割悪かったこと)を意味します。

 

果たして歩行者には、マンホールが割れていないかを注意深く歩かなければならない義務(あるいは、万が一に備えてマンホールを避けるように歩かなければならない義務)があるのでしょうか。

しかも、いざ事故が生じた場合、歩行者側は7割も悪いのでしょうか。

私自身の普段の行動を振り返っても、マンホールの上に足を踏み出すことは、普通に行われることと思います。保険会社の主張は明らかにおかしいと感じました。

 

そこで、保険会社が引用してきた裁判例が本件事案と異なることを示し、さらに保険会社と交渉を行いました。

その結果、最終的に、ほぼ当方の主張に近い形で賠償を受けることが出来ました。

 

損害賠償請求を行う場合、往々にして過失相殺が主張されることがあります。

どのような場合に過失相殺がなされるか。仮に過失相殺がなされるとしても、その割合はどの程度か。こうした事柄は、専門的な判断を伴います。

損害賠償請求をご検討の事案などありましたら、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用下さい。

 

交通事故と過失相殺については、次のページもご参照いただければと思います。

交通事故における過失相殺

 

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