2016.12.10更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

刑事事件の捜査を行うにあたり、裁判所の令状がないまま、GPS端末を車などに取り付けることが許されるでしょうか。

最近、このような捜査手法を採用する例が増えており、裁判でも争われるようになっています。

 

GPS端末を車などに取り付けるのですから、捜査側は、その人が車でどこに行ったかを自動的に知ることが出来るようになります。

この点で、プライバシー侵害の度合いは他の捜査手法よりも大きく、本来であれば令状をとらなければならないと考えられます。

一方、捜査側は、その都度令状をとらなければならないのでは、有効迅速な捜査が実施できなくなるなどと主張しています。

 

これまでいくつか判決が言い渡されていますが、適法とする判決もあれば、違法とする判決もあり、判断は分かれています。

こうした状況の中、この問題を審理するため、最高裁が来年2月に弁論を開くことにしたようです。

来春にも最高裁の判断が示されるのでないかと言われていますが、今からこの問題を注目しておく必要があります。

 

刑事事件等の相談は、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用下さい。

 

まずは、無料相談をご利用ください。 弁護士島田亮 TEL:047-367-5301
top_img10_sp.png
直接会って相談する
直接会って相談する