2016.07.04更新

松戸の弁護士の島田です。

 

「窃盗癖」(あるいは「窃盗症」「クレプトマニア」)という病気をご存知でしょうか?

例えば、特にお金に困っている訳でもないのに万引きを繰り返してしまう方は、「窃盗癖」という精神疾患を有している可能性があります。

この「窃盗癖」は、DSM-5やICD-10等の国際的な診断基準でも認められている精神疾患です〔DSM-5はアメリカ精神医学会の診断基準です。また、ICD-10は世界保健機関(WHO)の診断基準です。〕。

 

「窃盗癖」の場合、精神疾患が原因となっているのですから、刑罰を与えることにより再犯を防ぐことは困難です。このような方には、刑罰よりも治療の方が必要と言えます。

ところが、刑事弁護に携わる弁護士や裁判官であっても、「窃盗癖」に関する知識を備えている人は決して多くないのが実情です。

そのため、真の原因が病気であることを見過ごされたまま犯行を繰り返し、刑務所に服役を繰り返している方も多いと思います。

 

もし身内の方が万引き等を繰り返すような場合、その方は「窃盗癖」である可能性があります。

その場合、「窃盗癖」に関する専門知識を持った弁護士への相談を、強くお勧めします。

 

刑事事件等のご相談は、初回無料の法律相談(電話047-367-5301)をご利用下さい。

 

まずは、無料相談をご利用ください。 弁護士島田亮 TEL:047-367-5301
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