2015.08.22更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

我々の生活に車は欠かせないものとなっています。

もっとも、車を運転する人は、いつ何時交通事故の加害者となってしまうかわからないリスクを負っています。

車を運転する以上、もちろん事故を起こさないよう注意しなければなりませんが、ついうっかり事故を起こしてしまうということも、ありうることです。

 

では、交通事故を起こしてしまった場合、その人にはどのような責任が生じるのでしょうか?

これは、大きく分けて三つの責任が生じることとなります。

 

一つ目は、刑事責任です。

人身事故を起こしてしまったことに過失が認められる場合、その人の行為は犯罪行為となり、一定の刑事責任を負わなければならない場合があります。

これは、「やっては行けないこと(犯罪)をやってしまった」ことに対し、「罰」を受けると言うことになります。

 

二つ目は、行政責任です。

車を運転する人は、運転免許証を取得しているはずです。

この点、交通事故を起こしてしまうと、事故の内容に応じて、免許の停止や取り消し等の処分を受けることがあります。

免許を発行するのは行政(各都道府県の公安委員会)なので、これは行政上の責任と言えます。

 

三つ目は、民事責任です。

多くの交通事故には、被害者がいます。そして、当然ながら、被害者には様々な損害が発生します。

そこで、交通事故の加害者には、被害者に生じた損害を賠償する責任が発生します(この賠償責任に備えるため入るのが、自動車保険です。)。

 

交通事故を起こすと、以上三つの責任が発生することとなります。

そのような責任を負うことのないよう、車を運転する時は十分な注意を払わなければなりません。

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