2015.09.10更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

昨日、千葉地方裁判所で、秘密接見交通権侵害事案の国家賠償訴訟に関する判決がありました。

判決では、原告2名について、それぞれ22万円ずつの請求が認められました。

 

この事案では、検察官が、被告人が留置場内において所持していた書類の提出を求め、弁護人の知らない間に被告人から各書類を提出させました。そして、提出させられた書類の中には、被告人が弁護人宛に書いて出すことを予定していた手紙の下書き等が含まれていました。

しかし、このような書類について、検察官が被告人から提出させることは、断じて許されることでありません。

 

被告人と弁護人間のやりとりは、憲法と刑事訴訟法によって、秘密裏に行われることが保障されています。この権利のことを、「秘密接見交通権」と言います。

この「秘密接見交通権」が侵害されますと、例えば、被告人と弁護人の訴訟戦略が検察官に筒抜けとなってしまい、その結果、防御活動に重大な支障が生じることとなってしまいます。

 

昨日の、千葉地方裁判所の判決は、このような原告側の主張を受け、国(検察官)の行為が違法であると認定しました。

判決の細かい内容には若干不満の残る点もありますが、とにもかくにも国(検察官)の行為を違法と断じた点は評価できます。

 

この裁判には、当初から私も関わってきましたので、国(検察官)の行為が違法と認められたことに、ほっと一安心しました。

今後も、このような判決を一つ一つ積み重ね、違法な捜査を正していく必要があると感じます。

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