2015.10.02更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

刑事手続の中において、検察官とは、弁護人から見れば対立当事者となります。

しかし、時には、担当検察官と当該事件について腹を割った協議を行うことが有用な場合もあります。

 

以前、私が担当した事件を紹介します。

その事件の被疑者(女性)は、当該事件よりも前に性的暴行の被害に遭った上、その様子を録画されていました。そして、そのことをネタに男から脅され、意に反し犯罪行為を行ってしまいました。

その女性の犯した犯罪は決して軽微なものでなく、普通に考えれば、起訴されて有罪の判決を受けるのは当然の事案でした。

しかし、女性が犯罪を犯してしまった背景には、上記のような事情がありました。

そこで、私は、担当検察官と何度か協議を行いました。その末に、担当検察官から、次のような言葉を引き出すことが出来ました。

「本来だったら、起訴せざるを得ない事案ですが、何か形を整えていただければ、起訴しない方向で上司に掛け合います。」

そこで、私は、その女性の実母に連絡をとりました。実母は、遠方(東北地方)に在住していたのですが、急遽、松戸まで来ていただき、担当検察官にも面会していただきました。

こうしたやり取りの末に、その女性は起訴されることなく、釈放されました。

 

この事案では、担当検察官と協議をしなければ、起訴は避けられない例でした。

もちろん、担当検察官と協議を行っても、必ずこのように上手く行く保障はありません。中には、木で鼻をくくったような対応しかしない検察官もいます(むしろ、そのような検察官の方が多いかも知れません)。

それでも、中には、被疑者の立場に立って考えてくれようとする検察官もいます。

場合によっては、弁護人は、検察官と腹を割った協議をすべき場面もあると思います。

 

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