2016.02.06更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

以前、高校のクラブ活動中に起こった死亡事故に関し、損害賠償請求事件を担当したことがあります。

このクラブ(運動部)では、練習が全て生徒任せとなっており、先生は練習にほとんど同行していませんでした。

そして、生徒だけで学校外にて練習を行っている時に、その事故は起こりました。

 

運動部の練習を学校外で行う以上、相応の危険が伴うのは当然です。

したがって、学校側が、練習に危険が伴わないよう注意しなければならないのは当然です。

ところが、この件では、先述の通り練習は生徒任せとされており、そのような注意はなされていませんでした。

そこで、学校側に責任があることを主張し、訴訟に踏み切りました。公立高校だったので、訴訟の相手は千葉県となりました。

 

この件は、最終的に裁判所が間に入り、和解が成立しました。

そして、千葉県から相応の損害賠償金の支払いを受け、さらに再発防止に向けた取り組みを約束していただきました。

それでも、亡くなった方が戻ってくる訳ではありません。この件は、本来防げたはずの事故でした。

今後、こうした事故はなくさなければならないですし、そのための一助となれればと思っています。

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