2016.02.15更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

刑事事件の有罪判決には、基本的に、「実刑判決」と「執行猶予判決」とがあります。

「実刑判決」を受けた人は、すぐに刑務所に行かなければなりません。一方、「執行猶予判決」を受けた人は、一定期間刑の執行が猶予されるため、すぐに刑務所に行く必要はありません(ただし、一定期間内に再度犯罪を行った場合、多くの場合で執行猶予が取り消され、刑務所に行かなければならなくなります)。

 

これに、今年6月から、新たな有罪判決の種類として、「一部執行猶予判決」が加わることとなります。

例えば、「懲役3年。そのうち6か月分を猶予する。」という場合、2年6か月は刑務所に行かなければなりませんが、最後の6か月は執行猶予となるため、その期間はひとまず刑務所に行かなくても良いということとなります。

 

この「一部執行猶予」ですが、一見すると、「実刑」と「執行猶予」の中間的な刑のように思われます。

しかし、そのような理解は誤りであり、あくまでも「実刑」のバリエーションとして捉える必要があります。つまり、これまで「執行猶予」となっていた人に対し、「一部執行猶予」を下すことは、許されません。

 

刑事事件を取り扱う弁護士の場合、新たな制度が出来れば、それに対応していかなければなりません。今後も新たな制度に目を光らせ、研鑽を積みたいと思います。

 

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