2016.04.05更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

以前、遺言書の効力を裁判で争われるという事案を取り扱いました。

当該遺言書は、公正証書として作成されたものでした。ところが、相手方は、遺言書作成の時点で遺言能力を欠いていたと主張し、裁判を起こしてきたのです。

 

この裁判は、千葉地方裁判所松戸支部で行われました。 

相手方から提出された証拠(病院のカルテや看護記録等)を見ると、遺言書作成以前にその方は脳梗塞を発症しており、言語機能等に相応の障害があったことは事実のようでした。

もっとも、遺言能力とは、言語機能等の障害の程度によって、医学的に単純に判断されるものではありません。

例えば、遺言の内容が複雑であれば、遺言書の作成には高度の能力が要求されます。一方、遺言の内容が単純であれば、遺言書の作成にはそれ程高度の能力は要求されないこととなります。

このように、遺言能力とは、障害の程度と言う医学的判断だけでなく、遺言の内容等も踏まえた「法的判断」なのです。

そこで、私は、当該遺言の内容が単純なものだったことから、「たとえ言語機能等に相応の障害があったとしても、遺言能力に問題はない」と主張しました。

結局、この裁判は判決までもつれ込み、最終的に、遺言書が有効であることが確認されました。

 

遺言書を作成する際には、トラブルを未然に防ぐためにも弁護士への相談が有用です。

また、実際に相続で双方の言い分が異なるような場合にも、弁護士への相談をお勧めします。

是非、無料相談(電話 047-367-5301)をご利用下さい。

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