2016.04.06更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

裁判手続を行う場合、どこの裁判所に申立を行えば良いでしょうか?

これは、裁判の「管轄」の問題になります。そして、裁判の管轄は、どのような事案においてどのような手続を行うのか、によって異なってきます。

 

離婚事件を例にとってみましょう。

妻 千葉県松戸市在住

夫 埼玉県三郷市在住

この夫婦の場合、妻から離婚の調停を申し立てるのは、さいたま家庭裁判所越谷支部となります。これは、調停の場合、相手の住所地を管轄する裁判所で手続を行うのが原則だからです(三郷市を管轄する裁判所は、さいたま家庭裁判所越谷支部となります)。

一方、調停が不調に終わった後、妻から訴訟を起こす場合には、千葉家庭裁判所松戸支部と埼玉家庭裁判所越谷支部のいずれでも手続を行うことが出来ます。

これは、離婚訴訟の場合、相手の住所地だけでなく、自分の住所地を管轄する裁判所でも手続を行うことが認められているからです(妻は松戸市在住なので、住所地を管轄する裁判所は千葉家庭裁判所松戸支部となります。)。

 

離婚事件の場合、時に、夫婦は遠く離れて別居することがあります。

上記の例であればそれ程大きな問題にはなりませんが、夫婦の片一方がもっと遠方(例えば北海道や九州)に居住していた場合、裁判の管轄がどこであるかは切実な問題となります。

 

「どこの裁判所で手続を行えば良いかわからない」という場合など、是非無料法律相談を(電話 047-367-5301)をご利用下さい。

まずは、無料相談をご利用ください。 弁護士島田亮 TEL:047-367-5301
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