2016.07.03更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

未払い賃金(残業代)を請求する場合、どのような手続をとったら良いでしょうか?

この点、まず最初にやらなければならないのは、時効を止めることです。

昨日のブログ記事でもご紹介したとおり、未払い賃金(残業代)の時効は2年間です。そのため、まずは時効が進むのを止めることが必要となるのです。

 

本来、時効を止めるためには、裁判手続等をとる必要があります。

しかし、弁護士の側でも、相談を受けてすぐに裁判手続をとることは、なかなか大変なことです。

そこで、法律上、それに代わって暫定的に時効を止める手段が認められています。それは、相手方に対し内容証明郵便を送ることです。

内容証明郵便を送っておけば、半年の間、暫定的に時効は止まります。そして、この間に裁判を起こすなどすれば、時効問題をクリアすることが出来るようになります。

このように、残業代の請求を行う場合、真っ先に行うべきは、相手方に対し内容証明郵便を送ることになります。

 

残業代の請求等に関するご相談の方は、初回無料の法律相談(電話047-367-5301)をご利用下さい。

 

まずは、無料相談をご利用ください。 弁護士島田亮 TEL:047-367-5301
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