2017.02.12更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

「終活」という言葉を聞くことがあります。

自分の死後に相続争いが起きないようにすることも、「終活」の一つと言えるでしょう。

そして、相続争いが起きないようにする上で大事なことの一つは、遺言書(遺言状)を残すことです。

 

遺言書には、大きく分けて、公正証書にしておく「公正証書遺言」と、自分で自筆する「自筆証書遺言」があります。

 

「自筆証書遺言」の場合、遺言書の全文、日付、氏名を手書きし、印鑑を押さなければなりません。

これらの一つでも欠けると、その遺言書は無効となってしまいます。

例えば、日付の入っていない遺言書、ワープロ打ちされている遺言書、印鑑の押されていない遺言書。これらは、全て無効となってしまいます。

 

一方、「公正証書遺言」の場合、無効になる心配はありませんが、公証役場というところへ行かなければなりませんし、費用もかかります。

証人を二人お願いしなければならないという負担もあります。

公正証書遺言については、以下のブログ記事もご参照下さい。

公正証書遺言について

 

遺言書を残す場合、どのようにしたら良いか悩む場合も多いと思います。

疑問点を解消し、安心して遺言書を残すためには、初回無料の法律相談(Tel 047-367-5301)をご利用いただければと思います。

 

まずは、無料相談をご利用ください。 弁護士島田亮 TEL:047-367-5301
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