2015.12.22更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

本年の冬期休業期間は、12月29日(火)~1月4日(月)とさせていただきます。

年内は12月28日(月)まで、年始は1月5日(火)からとなりますので、よろしくお願いいたします。

2015.12.16更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

被害者のいる刑事事件の場合、被害者との間における示談交渉は重要な弁護活動となります。

そして、示談交渉が必要な刑事事件では、早期に弁護士に依頼することをお勧めします。

 

まず、被害者の連絡先を知らない場合、捜査機関から教えてもらう必要がありますが、通常、弁護士でなければ被害者の連絡先は教えてもらえません(ただし、弁護士であっても、被害者が拒絶すれば、連絡先を教えてもらえないことがあります。)。

また、被害者の連絡先を教えてもらえたとしても、弁護士限りにするという取り扱い(つまり、被害者の連絡先は弁護士限りで開示され、被疑者本人やその家族等には教えないという取り扱い)が一般的です。

被害者にとって、自身の連絡先を被疑者やその家族等に知られたくないと思うのは、通常の心理です。

そこで、被疑者や家族等には教えないという条件付きで、弁護士だけに被害者の連絡先が開示されるのです。

 

被害者の連絡先が開示されれば、実際に被害者に連絡を行い、示談交渉を行うこととなります。

そして、事件によっては、早期に示談が成立することにより、起訴されずに釈放されるということもあります(例えば、軽微な痴漢事件等の場合、早期の示談はとても重要です)。

起訴されてしまった後では、たとえ示談が成立したとしても、起訴を取り下げてもらうことは出来ませんので、早期の示談交渉が重要となる訳です。

 

もしご家族や知人が痴漢などの事件で逮捕されてしまった場合、早期の対応が重要となりますので、お気軽にお電話(047-367-5301)下さい。

また、刑事弁護活動については次のページでもご紹介していますので、ご参照いただければ幸いです

 

刑事弁護活動について

 

 

2015.12.01更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

先週、千葉地方裁判所、千葉地方検察庁、千葉県弁護士会の法曹三者によって、裁判員裁判に関する模擬裁判と模擬評議が実施され、私も傍聴してきました。

元々、裁判員裁判の評議(どのような判決を言い渡すかを決めるため、裁判官と裁判員の間で行われる話し合い)は非公開であり、裁判官と裁判員には評議の内容について守秘義務が課せられています。

そのため、実際の事件において、評議がどのようにして実施されているか(例えば、裁判官がどのように裁判員をリードして評議を進めているか)を外部から検証する機会はありません。

その意味で、今回のような模擬評議は、「模擬」とは言え評議の内容が公開されるので、評議が適切に実施されているかを検証する機会として、有益なものでした。

加えて、弁護士の立場からすると、実際の評議の際にどのような議論が交わされているかを知ることは、弁護戦略を練る上でも重要なことです。その意味で、今回の模擬評議を傍聴したことは、自分自身のスキルアップにもつながり有益だったと感じます。

 

今回の模擬裁判と模擬評議は裁判員裁判についてでしたが、裁判員裁判であるかにかかわらず刑事事件についてご相談のある方は、047-367-5301までお電話下さい。

まずは、無料相談をご利用ください。 弁護士島田亮 TEL:047-367-5301
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