2016.11.11更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

今年5月に改正された刑事訴訟法の一部が、12月から施行されます。

改正刑事訴訟法に関する研修

刑事訴訟法の改正法案が成立してしまいました

そして、12月に施行される改正法の中には、証拠開示制度の拡充も含まれています。

 

刑事事件の場合、捜査側がどのような証拠を持っているかを把握することは、弁護戦略を練る上で必要不可欠なことです。

ところが、これまでの証拠開示制度は不十分でした。

 

今回の改正で、検察官手持ち証拠の一覧表を交付する制度が、新たに設けられました。

一応、従前よりも証拠開示制度が広がったと言えますが、それでもまだ不十分と言わざるを得ません。

この制度では、証拠の標目(タイトル)はわかりますが、それだけではどのような証拠なのかを判別することは困難です。

また、証拠の標目がわかることと、その証拠について実際に開示を受けられるかどうかは、また別の問題です。

 

このように、12月から証拠一覧表の交付制度が始まりますが、実際にどのような運用となるのかも、まだわかりません。

今後の運用を見守り、証拠開示制度の充実を図っていく必要があると思います。

 

刑事事件等のご相談は、初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用下さい。

 

2016.11.10更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

一昨日、千葉県弁護士会松戸支部会館にて、改正刑事訴訟法に関する研修を受けました(弁護士会の千葉本部で行った研修を、松戸支部でもライブ中継しました)。

今年の5月24日に刑事訴訟法の改正法案が可決されたことは、以前お知らせしたとおりです。

刑事訴訟法の改正法案が成立してしまいました

 

実は、この法律には、重大な問題が沢山あります。

もっとも、問題がある法律であっても、施行されれば、それに基づいた刑事弁護活動を行わなければなりません。

 

今回の研修は、実際の弁護活動にどのような影響があるかに焦点を当てたものでしたが、非常に有益な内容でした。

もっとも、新しい法律に基づいて裁判実務がどのように変わるかは、今後の運用を待たなければわからない部分も多くあります。

今後も引き続き、新法の理解に努めるとともに、裁判実務の運用の変化を注視していきたいと思います。

 

刑事事件に関するご相談は、初回無料の法律相談(電話047-367-5301)をご利用下さい。

 

まずは、無料相談をご利用ください。 弁護士島田亮 TEL:047-367-5301
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