2015.08.03更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

刑事事件の弁護人には、国選弁護人と私選弁護人とがあります。

国選弁護人とは、裁判所が選任した弁護人のことです。一方、私選弁護人とは、ご自身で選任した弁護人のことです。

 

国選弁護人の良いところは、多くのケースで費用負担が必要ない点です(国選弁護人の報酬は、税金から支払われます。)。

そのため、費用をかけずに弁護士を付けたいとお考えの方は、国選弁護人を選ぶと良いと思います。

今の制度上では、勾留されれば多くの事件で国選弁護人を付けることが出来ます。したがって、国選弁護人を希望する方は、勾留された段階でその旨の届出を裁判所や警察で行っていただくこととなります。

 

一方、国選弁護人の最大のデメリットは、弁護士を選ぶことが出来ないことです。

基本的に、国選弁護人は、リストに従って機械的に割り当てられます。

そのため、刑事事件に強い弁護士を希望していたとしても、実際に選任された国選弁護人がそのような弁護士である保障はありません。

そこで、弁護士をご自身で選びたいという方は、国選弁護人でなく私選弁護人を選択すると良いと思います。

ただし、私選弁護人の場合、ご自身で弁護士費用をご負担いただく必要があります。

 

私は、国選弁護事件も私選弁護事件も数多く手がけています。

もし私に私選弁護を依頼したいという方がいらっしゃいましたら、費用負担についてはざっくばらんに協議させていただきますので、是非一度ご相談いただければと思います。よろしくお願いいたします。

2015.08.02更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

交通事故の結果、後遺障害が残ってしまうことがあります。

後遺障害とは、それ以上治療しても回復が見込まれない症状について、等級認定を受けられるものを言います。

後遺障害の等級については、重い方の1級から軽い方の14級まであります。

 

後遺障害に伴う損害には、慰謝料と逸失利益とがあります。

この慰謝料と逸失利益が他の損害と比べて大きな金額となる場合が多いので、後遺障害が認定されるかどうかで、損害額は大きく変わってきます。また、後遺障害の等級が何級になるかによっても、損害額は大きく変わってきます。

そのため、後遺障害の認定は、損害額を算定する上でとても重要となります。

 

後遺障害の認定を受けるためには、医師に後遺障害診断書を書いてもらう必要があります。

ところが、実は、医師は、医療の専門家ではあっても保険請求の専門家ではありません。

そのため、医師に後遺障害診断書を書いてもらっても、適正な後遺障害認定を受けようとするためには不十分であったという場合が、往々にしてあります。

 

どのような後遺障害診断書を書いてもらうかについて、実はコツがあります。

適正に後遺障害認定を受けられるか不安に感じる方は、是非一度相談してみてください。

2015.08.01更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

平成27年7月18日から同月20日の三連休にかけて、千葉地方検察庁松戸支部が新庁舎に引っ越しました。

新庁舎は最近完成したばかりの立派な建物で、千葉地方裁判所松戸支部の隣になります。

 

検察庁が引っ越したことにより、我々弁護士の業務にも一つの影響があります。

それは、新庁舎には、新たに接見室が出来たことです。

 

実は、検察庁の旧庁舎には、これまで接見室がありませんでした。

そのため、検察庁の旧庁舎では、接見室にて立会なしの接見を行うことは出来ませんでした(その代わりに、庁舎内の空き部屋で、立会付きの面会しか出来ませんでした。このように立会が付く面会のことを、通常の接見と区別して「面会接見」と呼称します。)。

しかし、このような状態は、接見の重要性に鑑み、本来望ましいことではありませんでした。

 

このように、千葉地方検察庁松戸支部が新庁舎に引っ越したことにより、ほんの少しだけ司法インフラが向上したと評価できます。

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