2015.12.16更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

被害者のいる刑事事件の場合、被害者との間における示談交渉は重要な弁護活動となります。

そして、示談交渉が必要な刑事事件では、早期に弁護士に依頼することをお勧めします。

 

まず、被害者の連絡先を知らない場合、捜査機関から教えてもらう必要がありますが、通常、弁護士でなければ被害者の連絡先は教えてもらえません(ただし、弁護士であっても、被害者が拒絶すれば、連絡先を教えてもらえないことがあります。)。

また、被害者の連絡先を教えてもらえたとしても、弁護士限りにするという取り扱い(つまり、被害者の連絡先は弁護士限りで開示され、被疑者本人やその家族等には教えないという取り扱い)が一般的です。

被害者にとって、自身の連絡先を被疑者やその家族等に知られたくないと思うのは、通常の心理です。

そこで、被疑者や家族等には教えないという条件付きで、弁護士だけに被害者の連絡先が開示されるのです。

 

被害者の連絡先が開示されれば、実際に被害者に連絡を行い、示談交渉を行うこととなります。

そして、事件によっては、早期に示談が成立することにより、起訴されずに釈放されるということもあります(例えば、軽微な痴漢事件等の場合、早期の示談はとても重要です)。

起訴されてしまった後では、たとえ示談が成立したとしても、起訴を取り下げてもらうことは出来ませんので、早期の示談交渉が重要となる訳です。

 

もしご家族や知人が痴漢などの事件で逮捕されてしまった場合、早期の対応が重要となりますので、お気軽にお電話(047-367-5301)下さい。

また、刑事弁護活動については次のページでもご紹介していますので、ご参照いただければ幸いです

 

刑事弁護活動について

 

 

2015.12.01更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

先週、千葉地方裁判所、千葉地方検察庁、千葉県弁護士会の法曹三者によって、裁判員裁判に関する模擬裁判と模擬評議が実施され、私も傍聴してきました。

元々、裁判員裁判の評議(どのような判決を言い渡すかを決めるため、裁判官と裁判員の間で行われる話し合い)は非公開であり、裁判官と裁判員には評議の内容について守秘義務が課せられています。

そのため、実際の事件において、評議がどのようにして実施されているか(例えば、裁判官がどのように裁判員をリードして評議を進めているか)を外部から検証する機会はありません。

その意味で、今回のような模擬評議は、「模擬」とは言え評議の内容が公開されるので、評議が適切に実施されているかを検証する機会として、有益なものでした。

加えて、弁護士の立場からすると、実際の評議の際にどのような議論が交わされているかを知ることは、弁護戦略を練る上でも重要なことです。その意味で、今回の模擬評議を傍聴したことは、自分自身のスキルアップにもつながり有益だったと感じます。

 

今回の模擬裁判と模擬評議は裁判員裁判についてでしたが、裁判員裁判であるかにかかわらず刑事事件についてご相談のある方は、047-367-5301までお電話下さい。

2015.11.24更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

夫婦関係が危機に瀕するのには様々な理由がありますが、危機状態を作り出したことについて夫婦のどちらか一方に責任がある場合、その人は「有責配偶者」と呼ばれます。

その典型的な例は、夫婦のどちらか一方が不貞をはたらいた場合となります。

 

では、有責配偶者が離婚したいと思った場合、離婚請求は認められるのでしょうか?

例えば、夫が不貞をはたらいた末に離婚を求めた場合(そして、妻は離婚したくないと思っている場合)、離婚は認められるでしょうか?

 

一般論として言いますと、有責配偶者からの離婚請求は、なかなか認められない場合が多いです。

特に、まだ幼い子供がいる場合や、別居期間がそれ程長期間に及んでいない場合等は、離婚請求が認められる可能性は低いです。

もっとも、有責配偶者からの離婚請求が認められるかどうかは、当該事案の個別事情をもとに総合的に判断されます。そのため、この問題は、「このような事情があれば認められる(あるいは認められない」と画一的に判断することは困難です。

また、相手側に対し十分な補償を行うこと(例えば、十分な慰謝料、財産分与、離婚後の生活扶助に関する条件提示)により、離婚に応じてもらえる場合もあります。

 

このように、有責配偶者による離婚請求が認められるかどうかは、個別事情によりけりですし、交渉の仕方によっても結論は変わることがあります。

そこで、この問題でお悩みの方は、是非、無料法律相談(電話 047-367-5301)をご予約いただければと思います。

具体的な事情をお聞かせいただいた上で、それ以降の対処法等を具体的にアドバイスさせていただきます。

2015.11.20更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

アダルトサイトを閲覧していたところ、有料サイトにアクセスしたということを理由に、突然高額な費用を請求するメールが送られてきたのですが、どうしたら良いでしょうか?

いわゆる「ワンクリック詐欺」の問題ですが、こうしたメールには、往々にして「すぐに支払わなければ高額な遅延利息金が加算されます」「支払いがなければ自宅に督促に行きます」などの文句が記載されています。

そして、こうした文句にびっくりしてしまい、ついつい送られてきたメールに対し返答を返してしまう方もいらっしゃるようです。

しかし、こうしたケースに対する適切な対処法は、「徹底的に無視すること」。これに尽きます。

 

そもそも、こうしたメールを送ること自体が違法なことです。そして、こうしたメールを行う側も、自分たちの行為が違法であることを認識しています。

そのため、たとえこうしたメールを無視したとしても、相手の人が直接自宅に取り立てに来たり、裁判を起こされたりすることは考えられません。

そのようなことをすれば、彼らは自分たちの身を危険にさらすだけですし、そもそも裁判になっても彼らに勝ち目はありません。

 

送られてきたメールが「ワンクリック詐欺」なのかどうか不安があるという方は、是非無料法律相談をご利用いただければと思います(電話番号 047-367-5301)。

2015.11.19更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

次のようなご相談をいただくことがあります。

「妻子ある男性と不貞関係にあったところ、そのことが妻側にばれてしまい慰謝料を請求されました。慰謝料額はいくらが妥当なのでしょうか?」

 

慰謝料額とは、その事案におけるあらゆる事情を踏まえて、最終的に裁判所が判断する事柄です。

そのため、実は、慰謝料の金額を決める際に、例えば「不貞期間が何年だったらいくら」というような明確な基準はありません。

もっとも、過去の同種事例を参考に、ある程度の「相場」が存在することも事実です。

 

慰謝料額に大きな影響を及ぼす事項として挙げられるのは、不貞が発覚した結果その夫婦が離婚に至ったかどうか、という点です。

上記の例でも、不貞の結果、離婚に至っていれば、その分妻側の受けたダメージは大きいと評価されます。その結果、慰謝料額は、離婚に至っていない場合よりも高額になります。

私の経験上、離婚に至っていない場合の慰謝料額は50万円~100万円程度、離婚に至った場合の慰謝料額は150万円~300万円程度が多いように思います。

もっとも、この金額は絶対的な基準ではありません。不貞の期間がどの程度だったか、その間の夫婦の状況がどうだったか、不貞の結果婚外子が出生するに至っているか等の様々な事情によって、上記金額は増えたり減ったりします。

 

「不貞の慰謝料の請求を受けたが、どうしよう?」(あるいは「不貞の慰謝料を請求したいが、どうしよう?」)とお悩みの方は、是非無料法律相談のご予約(電話 047-367-5301)をいただければと思います。

 

また、離婚に伴う諸問題については、下記もご参照いただければと思います。

 

離婚に伴う諸問題

  

 

2015.11.16更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

アパートやマンション等のオーナーさんから、「入居者が家賃を滞納しているのだけど、どうしたら良いでしょうか?」と相談を受けることがあります。

言うまでもなく、家賃の支払い義務は入居者の最も基本的な義務です。

そして、家賃の滞納があれば、貸主側は賃貸借契約を解除することが出来ます。

したがって、家賃の滞納があった場合、貸主の立場としては、家賃の滞納を理由に賃貸借契約を解除し、当該物件の明け渡しを求めることとなります。

 

入居者が明け渡しに応じない場合には、建物の明け渡しを求める裁判を起こすこととなります(併せて、滞納している家賃の支払いも求めます。)。

そして、多くの場合、裁判の中で話し合いを行い、折り合いが付けば和解が成立することとなります。

この場合の和解とは、例えば、明け渡し期限について猶予期間を設定し、その間に当該物件を任意に明け渡していただく等の内容になります。

一方、和解の話し合いが出来ない場合には、裁判所に判決を下していただくこととなります。

 

裁判所の判決によって明け渡しが命じられたにもかかわらず、明け渡しに応じない場合は、強制執行を申し立てることとなります。

強制執行とは、裁判所において、強制的に当該物件の明け渡しを実現する手続です。

 

このように、家賃の滞納があった場合、

1 賃貸借契約を解除して任意の明け渡しを求める

2 裁判を起こす

3 強制執行を申し立てる

という段階を踏んでいくのが、一般的な対処法となります。

 

アパートやマンション等のオーナーさんで、家賃の滞納に悩んでいる方は、是非無料法律相談をご予約いただければと思います(電話 047-367-5301)。

2015.11.13更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

刑事事件の一審で無罪判決が言い渡されても、現行法上、その後も勾留されることがあります。

しかし、このようなこと認められるのはおかしいとして、日本弁護士連合会(日弁連)が、平成27年11月11日に意見書を発表しました(なお、この意見書作成には、日弁連の委員会の一つである「刑事弁護センター」が関わっており、私も同委員会に所属しています。)。

 

そもそも、刑事訴訟法には「無罪推定原則」と言う原則があります。被疑者・被告人は、有罪判決が確定するまでは、無罪であることが推定されると言う原則です。

そして、一審で無罪判決が言い渡された人は、当然のことですが、他の被疑者・被告人と比べても、無罪であることがなお一層強く推定されるはずです。

それにもかかわらず、一審で無罪判決が言い渡された後も勾留を行うことは、許されるべきでありません。

 

この無罪後勾留問題に関し有名なのは、いわゆる「東電OL事件」です。

この事件では、一審で無罪判決が言い渡された後も、被告人のネパール人男性に対する勾留が行われました(結局、この事件では、その後、逆転で有罪が言い渡されたものの、約12年後に再審無罪判決が言い渡され、確定しました。)。

以前、私は、とある勉強会で、この事件における証拠状況等について詳しく話を聞いたことがあります。

詳細は省きますが、話を聞けば聞くほど検察側の立証に問題があり、ネパール人男性が真犯人である可能性は極めて低いものと思えました。

検察側の立証に問題があり、一審で無罪判決が言い渡され、無罪であることが強く推定されているにもかかわらず、なお勾留を行うことは、その人に対する重大な人権侵害に他なりません。

 

この問題について、私は日弁連の意見に全面的に賛成します。

2015.11.12更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

民事事件、刑事事件を問わず、裁判において「尋問」は非常に重要な手続です。

この尋問手続は、弁護士にとって一つの腕の見せ所であり、経験や技術が問われることとなります。

 

尋問手続には、味方側の弁護士から質問を受ける「主尋問」と、相手側の弁護士から質問を受ける「反対尋問」とがあります。

当方証人に対する主尋問の場合、予めどのような問答を行うか、事前に打ち合わせを行うことが出来ます。

そのため、どのような質問を行い、どのように回答していただいたら良いかについて、尋問手続前に打ち合わせを行うこととなります(なお、「どのように回答していただくか」を打ち合わせると言っても、嘘の回答を行うよう打ち合わせを行うことはありません。)。

一方、相手方から反対尋問を受ける内容は、実際に蓋を開けるまでわかりません。

とは言え、相手側による反対尋問で証言の信用性が崩されないようにするため、事前に対策を取っておく必要があります。そこで、相手側からどのような質問が想定されるかを予測し、回答の仕方等について打ち合わせることとなります。

 

次に、相手側証人に対し反対尋問を行う場合、当該証言の信用性を崩すことが目的となります。

そこで、当該証人がどのような証言を行うかを事前に予測した上で、供述内容に矛盾点がないか、証拠と齟齬する点がないか等を事前に分析検討しておく必要があります。

その上で、当該証人が答えにくいような質問を準備し、あとはその場で臨機応変に対応することとなります。当然ながら、その場で臨機応変な対応を行うためには、経験と技術が必要です。

 

このように、尋問手続は、事前の準備が大事です。また、経験と技術が要求される難しさがあります。

そして、尋問に関する経験を積み、技術を磨くためには、実は刑事事件を多くこなすことが重要なのです。

なぜかと言うと、刑事事件ではほぼ例外なく尋問が実施されるため、必然的に経験が蓄積されて行きますが、民事事件では、尋問が実施されないまま訴訟が終結する場合も多いため、尋問の経験を積むことが出来ない場合があるからです。

民事訴訟の尋問手続を行っていると、時折、「この人はほとんど尋問の経験がないのだろうな」と思うような弁護士に遭遇することもあります。

弁護士を選ぶ際には、こうしたところに着目してみても良いかも知れません。

2015.11.06更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

先物取引の事件について弁護士が委任を受けた場合、取引内容を子細に分析することが重要となります。

なぜなら、いつ、どのような取引が行われたかということは、客観的な事実であり、この点については、業者側も嘘を付くことが難しいからです。

 

例えば、勧誘段階で、担当者が「絶対儲かります」と言ってきたり、あるいは先物取引の危険性をきちんと説明しなかったとします。

もちろん、このような勧誘手法自体、違法なものです。ところが、そのことを問題にしようとしても、業者側は「そのようなことは言っていません」と嘘を付き、その結果、「言った言わない」の水掛け論に陥ってしまう場合があります。

一方、取引内容は、客観的な記録として残っているものなので、この点については、業者側もなかなか嘘を付くことが出来ません。

そのため、取引内容を子細に分析することにより、当該取引全体に問題があることを客観的に明らかにしていくことが出来るのです。

 

先物取引の場合、いくつか類型的に問題があるとされている取引があります(例えば、専門用語で、「両建(りょうだて)」「直し(なおし)」「途転(どてん)」「日計り(ひばかり)」「不抜け(ふねけ)」などと呼ばれる取引です。これらの取引を総称して「特定取引」と言います。)。

このように類型的に問題のある特定取引が、どの程度頻繁に行われていたのか。あるいは、損失中に占める手数料の割合はどの程度か。

こうしたことを、細かく分析することによって、当該取引に客観的にどのような問題があったのか(業者が、どのような取引手法を駆使して、委託者を食い物にしようしていたのか)がわかり、違法性を根拠付けることが出来るようになるのです。

2015.10.29更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

先物取引業者は、何のために、素人を先物取引に勧誘するのでしょうか?

それは、素人を食い物にし、多額の手数料収入を得たいからに他なりません。

 

先物取引に手を出す方の多くは、いつ、どの程度の売買をしたら良いかの判断を行う能力を備えていません。また、日中仕事をしている方であれば、値動きを逐一チェックし、その都度適切な売買の判断を下すことも出来ません。

そこで、多くの方は、業者から言われるがままに売買を行うこととなります。しかし、これが大きな間違いなのです。

 

悪質な業者は、本来その必要がないにもかかわず、頻繁に売買を繰り返します。

しかし、多くの方は、それが本当に必要な売買なのかどうかについて判断が付かず、業者から言われるがままに売買を繰り返してしまいます。

このように悪質な業者が頻繁に売買を繰り返す理由は、売買を行えば行うほど、業者に手数料収入が入るからです。

悪質な業者は、短期間のうちに売買を繰り返し、多額の手数料収入を稼ぎます(ちなみに、短期間のうちに必要のない売買を繰り返すことを「転がし」と言い、「客殺し商法」の典型とされています。)。

 

中には、損失の大半が業者の手数料だった、あるいは取引自体では利益を上げていたにもかかわらず、業者に対する巨額の手数料のせいで多額の損失が生じた、というケースもあります。

しかも、このようなケースで、多くの方は、損失の大半が手数料だった事実を知りません。そのような方は、純粋に取引自体で損をしたと思っており、業者に食い物にされたという事実を認識すらしていないのです。

 

このように手数料稼ぎのため素人を食い物にする手法は、決して許されることでありません。

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