2015.09.25更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

夫婦が離婚することにしたとして、他にどのような事柄を決めなければならないのでしょうか?

細かく言えばキリがないのですが、大雑把に言うと、二つのことを決めなければなりません。

 

第一に、子供のことです。

未成年の子供がいる場合、離婚する際には、必ず親権者を父と母のどちらかに決めなければなりません。

また、親権者とならない者は養育費を支払わなければならないので、養育費の取り決めをする必要があります。

さらに、親権者とならない者が、子供といつ、どのように会うかについて取り決めをする場合もあります(これを「面会交流」の取り決めと言います。)。

 

第二に、お金のことです。

夫婦であった期間中に財産を築いた場合、この財産をどのように分配するかを決める必要があります(この財産の分配を「財産分与」と言います。)。

また、夫婦の一方が悪くて離婚に至ったような場合、慰謝料の支払いを取り決めることもあります。

 

このように、離婚する場合、ただ離婚の合意をすれば良いのでなく、他に子供のことやお金のこと等を色々と取り決めなければなりません。

そして、これらの事柄をどうするか検討するためには、自分(あるいは相手)にどのような権利があるかを知る必要があります。

離婚をお考えの方は、自分(あるいは相手)にどのような権利があるかを知るためにも、弁護士への相談をお勧めします。

2015.09.24更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

5連休に入る前日の金曜日に、新件の刑事事件を受任しました。

この件では、接見禁止決定が付されており、一般の方は面会が出来ない状態となっていました。

 

そこで、5連休の間に、千葉地方裁判所松戸支部に対し、接見禁止決定に対する異議申立を行いました(休日祝日の場合、裁判所の当直に書類を提出することとなります。)。

その結果、家族の方に限定してではあるのですが、異議申立が認容されました。

これにより、家族の方は、5連休明けの本日より、勾留されている方と面会することが可能となりました(一般の方は、平日の日中しか面会が認められていないため、5連休明けの本日からの面会が出来るようになります。)。

 

この件では、勾留されている方と家族の間で、色々と協議しなければならない事項がありました。

早期に異議申立を行い、家族の方に限定してではありますが面会が出来るようになり、良かったです。

2015.09.20更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

以前、職場内でのセクハラ行為を理由に損害賠償請求を受けている方から、ご依頼をいただきました。

この件では、結局、セクハラ行為は認められず、損害賠償を行わなくても済んだのですが、その方を守ったのは「メール」でした。

実は、その方と相手の女性との間では、沢山のメールがやり取りされていました。そして、それらメールのやり取りを見る限り、その方が相手の女性にセクハラ行為を行っている様子は、全くうかがえませんでした。

そこで、私は、それらメールの全て裁判所に証拠として提出し、セクハラ行為が存在しないことを主張しました。

その結果、その方の主張が通り、損害賠償を行わなくても済んだのです。

 

私が弁護士になった頃(今から16~17年前)は、まだメールのやり取りも今ほど日常的なことではありませんでした。そのため、事件の証拠としてメールの記録が出てくることも、それ程多くありませんでした。

ところが、その後、メールが日常的なツールとなったことは、周知の通りです。その結果、様々な事件において、メールの存在や内容が重要な証拠となることが増えています。

その典型的な場面は、不貞の存在が争われたときです。

不貞の存在を立証するための証拠としてメールが提出される件数は、私の経験上も飛躍的に増えています。

 

メールとは、いつ誰にどのような内容を送信したかが、全て記録として残ります。

それが、メールの良いところでもあり、怖いところでもあります。メールの内容は、時に自分の身を守り、時に自分のみを滅ぼすことがあります。

どのような内容をメールに記載して送信するかについては、時に慎重な判断が求められる場合があります。

2015.09.18更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

千葉地方裁判所で開かれる刑事事件の場合、被告人は千葉刑務所の拘置区に留置されることとなります。

そのため、私も、千葉刑務所に接見に行くことがあります。

ところが、千葉刑務所の接見室には、構造上いくつかの問題点があります。

 

問題点の第一は、接見室内の音が外に漏れていることです。

例えば、指定された接見室に行く途中の通路を歩いていますと、中で接見をしている人の声が漏れ聞こえてきます。また、接見室内で接見をしていても、隣の接見室の話し声が聞こえてきたりします。

言うまでもなく、弁護人と被告人のやり取りは、秘密裏になされることが法律上保障されています。

ところが、千葉刑務所の接見室の場合、接見室内の会話が外に漏れてしまっていることにより、この秘密性が保たれていないのです。

この点は、接見の秘密性に関わる重要な問題ですから、接見室の壁を厚くするなどの対応が早急に求められます。

 

問題点の第二は、接見室内のアクリル板にスモークがかかっていることです。

接見室は、面会者側と被告人側とがアクリル板によって遮られています。そして、面会者と被告人は、アクリル板越しに相手を見ながら、話をすることとなります。

ところが、千葉刑務所の接見室の場合、このアクリル板にスモークがかかっている場合があります。そして、このスモーク入りのアクリル板だと、相手の顔を認識することは出来ますが、相手の手元にある書類等は見えません。

弁護人と被告人の接見は、往々にして裁判資料等を示しながら話をする必要があります。ところが、アクリル板にスモークがかかっていることにより、書類を示しながらの打ち合わせに大きな支障が生じるのです。

私には、なぜアクリル板にスモークを入れているのか、その趣旨が全く理解できませんが、この点も早急に改善が求められます。

2015.09.16更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

相続が発生した場合、法定相続分はどのように割り振られるのでしょうか?

法定相続分の割合は、配偶者がいるかどうかで違ってくるので、以下、場合分けをして説明をします。

 

まず、配偶者がいない場合についてです。

この場合、法定相続分は、相続人の人数に応じて割り振られます。

例えば、子3人が相続人である場合、各人に3分の1ずつの相続分が割り振られます。また、兄弟5人が相続人の場合も、各人に5分の1ずつの相続分が割り振られます。

 

一方、配偶者がいる場合ですと、少し複雑になってきます。

この場合も、三つに場合分けをして考える必要があります。

第一に、配偶者と子が相続人の場合、配偶者に2分の1、子に2分の1の相続分が割り振られます。その上で、子が複数いる場合、子の人数に応じて相続分が割り振られます。

例えば、配偶者と子3人が相続人の場合、配偶者には2分の1、3人の子にはそれぞれ6分の1ずつ(1/2×1/3)の相続分が割り振られます。

第二に、配偶者と親が相続人の場合、配偶者に3分の2、親に3分の1の相続分が割り振られます。

例えば、配偶者と父母が相続人の場合、配偶者には3分の2、父母にはそれぞれ6分の1ずつ(1/3×1/2)の相続分が割り振られます。

第三に、配偶者と兄弟が相続人の場合、配偶者は4分の3、兄弟は4分の1の相続分が割り振られます。

例えば、配偶者と兄弟4人が相続人の場合、配偶者には4分の3、4人の兄弟にはそれぞれ16分の1ずつ(1/4×1/4)の相続分が割り振られます。

 

相続が発生した場合、法定相続人が誰であるかと、各法定相続人の法定相続分がどの程度になるかは、真っ先に把握すべき基本事項です。

ご不明な点がありましたら、いつでもご相談いただければと思います。

2015.09.15更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

刑事事件における無罪率は極めて低いのが、現状です。

司法統計から、具体的な数字を拾ってみます。

平成26年の1年間に、全国の地方裁判所で出た有罪判決が5万1389件であるのに対し、無罪判決は109件に過ぎません。

有罪率は実に99.79%であり、起訴された事件のほぼ全てで有罪判決が言い渡されていることがわかります。

 

このように有罪率が異常に高い要因はいくつか考えられますが、その一つとして、裁判所が、検察庁の判断を追認する機関に成り下がっている実情を指摘することが出来ます。

これは、裁判官が、検察官や警察官による逮捕勾留請求をそのまま認めてしまっているのと、全く同じ構造です。

もっとも、このような現状があったとしても、弁護人は、無罪を主張する被疑者・被告人のため出来る限りのことをしなければなりません。

 

これまでに、私は2件の無罪判決を獲得したことがあります(1件は東京高等裁判所、もう1件は千葉地方裁判所松戸支部において。)。

この2件は、いずれも本来起訴すべきでない人が起訴されてしまった事件でした。

また、無罪ではありませんが、過剰防衛や従犯(幇助犯)の主張が認められた事例も扱ったことがあります。

 

先に述べた有罪率の異常な高さを見ますと、無罪主張すること自体に躊躇を覚える方もいらっしゃいます。

しかし、裁判できちんと主張立証を尽くせば、その方の主張が認められることもあります。私も一人の弁護士として、そのお手伝いをさせていただければと思います。

2015.09.11更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

ヤミ金から借り入れしている場合、相手がどこの誰かわからず、相手の電話番号しかわからないことが多いと言うことを、少し前にお話ししました。

このように、ヤミ金の電話番号しかわからない場合、相談を受けた弁護士はどのように対処するのでしょうか?

 

私の場合、このような相談を受けた場合、すぐその場で相手のヤミ金に電話をします。その上で、ヤミ金に対する返済義務がないこと等を、電話に出た相手に話をします。

このように、すぐその場で電話をすることは、相談者の方に安心していただく上で重要なことだと考えています。

 

では、弁護士から電話があると、ヤミ金はどうするでしょうか?

多くのヤミ金は、弁護士から電話がかかってきた時点で、それ以上の請求を諦めます。

これは、弁護士を相手にしても支払ってもらえる見通しが立たないので、無駄なことはせずに早々に諦める、という判断に基づきます。ヤミ金なりのビジネスライクな判断と言えるでしょう。

 

その一方で、中には、弁護士から電話がかかってきても、なおもしつこく嫌がらせをしてくる業者もいます。

このようなヤミ金の場合は、1~2週間程度嫌がらせが続くことがあります。

その間、相談者の方には、ヤミ金からの電話を無視し続けたり、家族や職場に事情を説明するなどの対処をお願いすることとなります。

また、警察にヤミ金の被害を届け出たりもします。

 

ヤミ金被害に悩む方は、一日も早く弁護士に相談することをお勧めします。

2015.09.10更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

昨日、千葉地方裁判所で、秘密接見交通権侵害事案の国家賠償訴訟に関する判決がありました。

判決では、原告2名について、それぞれ22万円ずつの請求が認められました。

 

この事案では、検察官が、被告人が留置場内において所持していた書類の提出を求め、弁護人の知らない間に被告人から各書類を提出させました。そして、提出させられた書類の中には、被告人が弁護人宛に書いて出すことを予定していた手紙の下書き等が含まれていました。

しかし、このような書類について、検察官が被告人から提出させることは、断じて許されることでありません。

 

被告人と弁護人間のやりとりは、憲法と刑事訴訟法によって、秘密裏に行われることが保障されています。この権利のことを、「秘密接見交通権」と言います。

この「秘密接見交通権」が侵害されますと、例えば、被告人と弁護人の訴訟戦略が検察官に筒抜けとなってしまい、その結果、防御活動に重大な支障が生じることとなってしまいます。

 

昨日の、千葉地方裁判所の判決は、このような原告側の主張を受け、国(検察官)の行為が違法であると認定しました。

判決の細かい内容には若干不満の残る点もありますが、とにもかくにも国(検察官)の行為を違法と断じた点は評価できます。

 

この裁判には、当初から私も関わってきましたので、国(検察官)の行為が違法と認められたことに、ほっと一安心しました。

今後も、このような判決を一つ一つ積み重ね、違法な捜査を正していく必要があると感じます。

2015.09.08更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

刑事司法手続の改正法案に問題があることは、これまでにも繰り返し指摘してきました。

そして、報道によると、自民党は、今国会で同法案を成立させることを断念したようです。

 

ひとまずは、問題のある法案の成立が見送られたことに、ほっとしました。

もっとも、同法案の審議は次の国会に持ち越され、問題は先送りされただけに過ぎません。

依然として予断を許さない状況は続きます。

2015.09.07更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

ヤミ金から借入をしてしまった場合、どのように対処すれば良いのでしょうか?

私の経験上、一番効果的な対処法は、「ヤミ金からの脅しの電話を無視して、ほとぼりが収まるのを待つ」です。

 

前回お伝えしたように、ヤミ金から借入した方は、相手のヤミ金業者がどこの誰なのかを知らないことが多いです。

そして、ヤミ金側の一番の武器は、実はこの点にあるのです。

ヤミ金側も、自分たちのやっていることが犯罪であることを認識しており、警察に摘発されることを恐れています。

そのため、ヤミ金側は、自分がどこの誰なのか相手に知られないようにすることにより、警察からの摘発を免れようとするのです。

 

例えば、ヤミ金は、「これからお前の自宅や勤務先に行く」と言って脅してくることがあります。

多くの方は、ヤミ金からこのようなことを言われると、恐ろしくて夜も眠れなくなってしまいます。

しかし、私の経験上、それまで電話のやり取りしかしていなかったヤミ金が、実際に自宅や勤務先に来ることは、まずありません。

それは、そのような場所にヤミ金がノコノコと出かければ、警察を呼ばれ、逮捕されてしまう危険性があるからです。

彼らは、そのような危険を冒しません。「電話越し」という安全な場所に身を置いた上で、脅しをかける。これが、彼らの手口なのです。

 

このようなヤミ金の手口を理解すれば、「ヤミ金からの脅しの電話を無視する」という対策の有効性がよくわかると思います。

無論、ヤミ金からの電話を無視すれば、それ以降繰り返し電話がかかってくるかもしれません。また、職場等を事前に教えてしまっている場合、そちらにも繰り返し電話がかかってくることがあります。

それでも、このような電話がいつまでも続くことはありません。

向こうもビジネスとしてヤミ金をやっているのですから、電話をずっと無視されれば、「この人からは、これ以上の回収は無理だ」と考え、諦めることとなります。

 

このように、口で言うのは簡単ですが、実際にヤミ金からの電話を一人で無視し続けることは大変かもしれません。

ヤミ金からの借入でお困りの方は、弁護士によるサポートを受けることをお勧めします。

まずは、無料相談をご利用ください。 弁護士島田亮 TEL:047-367-5301
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