2016.02.29更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

先週木曜日、千葉県弁護士会において研修がありました。

研修のテーマは、「不当な逮捕勾留を受けた被疑者について、いかにして早期釈放を実現するか」というもので、私が委員長を務める刑事法制委員会が主催しました。

この研修では、弁護士会の松戸支部と京葉支部も中継で結び、両支部でも受講できるようにしました。

 

本来、逮捕勾留とは、証拠隠滅や逃走のおそれが具体的に認められる場合に限って、許可されるべきものです。

ところが、現実には、そうしたおそれがほとんど認められない場合であっても、簡単に逮捕勾留が許可されてしまいます。

これは、本来法律が予定していた運用からはかけ離れたもので、何としてでも改善していかなければならないことです。

今回の研修では、講師の方々に、具体的かつ実践的なアプローチを語っていただくことが出来ました。私自身、とても勉強になりましたし、とても有用な研修会だったと思います。

 

このように、不当な逮捕勾留された場合、いかにして早期釈放を実現するかは、実際の刑事弁護活動における重要なテーマです。

もしご家族や知人の方がある日突然逮捕されてしまったような場合、初期対応が重要となりますので、なるべく早くご相談いただければと思います(電話 047-367-5301)。

 

2016.02.16更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

前回、「一部執行猶予」という新たな制度が始まることをお知らせしましたが、先週、この新しい制度に関する協議会が、千葉地方裁判所で行われました。

この協議会は、裁判所、検察庁、弁護士会、保護観察所から数名ずつが集まり、新しい制度の運用に関し意見を交換する場でした。そして、私も千葉県弁護士会の一員として、この協議会に参加しました。

 

この協議会で話し合われたことは、各庁を代表しての意見でなく、あくまでも個人的な意見でした。

もっとも、例えば、「一部執行猶予は実刑のバリエーションであり、これまで執行猶予になっていた人に一部執行猶予を科すべきでない」という点については、参加者の一致した意見であることが確認されたりしました。

 

この新しい制度がどの程度機能するかは、実際に制度が始まってみなければわかりません。

一部執行猶予となった人は、執行猶予の期間中は基本的に保護観察に付されることが想定されています。そのため、この制度が機能するかどうかは、保護観察の内容が大きく関わっている部分もあります(このようなことから、この協議会には、法曹三者だけでなく保護観察官も参加しました)。

私も刑事事件に携わる一員として、新たな制度にどのように向き合っていくか、今後も研鑽を積みたいと考えています。

 

刑事事件その他の件についてお悩みの方は、是非無料相談をご利用下さい(電話 047-367-5301)。

2016.02.15更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

刑事事件の有罪判決には、基本的に、「実刑判決」と「執行猶予判決」とがあります。

「実刑判決」を受けた人は、すぐに刑務所に行かなければなりません。一方、「執行猶予判決」を受けた人は、一定期間刑の執行が猶予されるため、すぐに刑務所に行く必要はありません(ただし、一定期間内に再度犯罪を行った場合、多くの場合で執行猶予が取り消され、刑務所に行かなければならなくなります)。

 

これに、今年6月から、新たな有罪判決の種類として、「一部執行猶予判決」が加わることとなります。

例えば、「懲役3年。そのうち6か月分を猶予する。」という場合、2年6か月は刑務所に行かなければなりませんが、最後の6か月は執行猶予となるため、その期間はひとまず刑務所に行かなくても良いということとなります。

 

この「一部執行猶予」ですが、一見すると、「実刑」と「執行猶予」の中間的な刑のように思われます。

しかし、そのような理解は誤りであり、あくまでも「実刑」のバリエーションとして捉える必要があります。つまり、これまで「執行猶予」となっていた人に対し、「一部執行猶予」を下すことは、許されません。

 

刑事事件を取り扱う弁護士の場合、新たな制度が出来れば、それに対応していかなければなりません。今後も新たな制度に目を光らせ、研鑽を積みたいと思います。

 

刑事事件その他の事件に関するご相談は、是非無料相談をご利用下さい(電話 047-367-5301)。

2016.02.06更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

以前、高校のクラブ活動中に起こった死亡事故に関し、損害賠償請求事件を担当したことがあります。

このクラブ(運動部)では、練習が全て生徒任せとなっており、先生は練習にほとんど同行していませんでした。

そして、生徒だけで学校外にて練習を行っている時に、その事故は起こりました。

 

運動部の練習を学校外で行う以上、相応の危険が伴うのは当然です。

したがって、学校側が、練習に危険が伴わないよう注意しなければならないのは当然です。

ところが、この件では、先述の通り練習は生徒任せとされており、そのような注意はなされていませんでした。

そこで、学校側に責任があることを主張し、訴訟に踏み切りました。公立高校だったので、訴訟の相手は千葉県となりました。

 

この件は、最終的に裁判所が間に入り、和解が成立しました。

そして、千葉県から相応の損害賠償金の支払いを受け、さらに再発防止に向けた取り組みを約束していただきました。

それでも、亡くなった方が戻ってくる訳ではありません。この件は、本来防げたはずの事故でした。

今後、こうした事故はなくさなければならないですし、そのための一助となれればと思っています。

2016.02.04更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

「夫が生活費を支払ってくれません。どうしたら良いでしょうか?」

このようなご相談をいただくことがあります。

 

法律上、夫婦の間には、お互いに扶養し合わなければならない義務があります。

そのため、例えば夫に収入があり、妻に収入がない場合、妻は夫に対し、扶養義務を履行するよう(つまり生活費を支払うよう)請求することが出来ます。

この夫婦の間の生活費のことを「婚姻費用」と呼びます(省略して「婚費」と呼んだりもします)。

 

上記の例では、妻は、夫に対し、婚姻費用の支払いを求める調停を申し立てることが出来ます。

そして、調停の中で、婚姻費用を支払うべきことや、適正な支払額等について話し合いがなされることとなります。

 

婚姻費用の請求は、離婚の請求とセットでなされることもあります(この場合、離婚が成立するまでの間の婚姻費用を請求することとなります)。

もし婚姻費用のことなどでお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非、無料法律相談(電話 047-367-5301)をご利用下さい。

 

また、婚姻費用や離婚等、夫婦間の問題については、下記ページもご参照いただければと思います。

離婚に関連する問題

 

2016.01.22更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

離婚に際し、養育費の金額を取り決めたとします。

この場合、一度取り決めた金額は、その後ずっと変えることが出来ないのでしょうか?

 

答えは、「変えられない場合もあれば、変えられる場合もある」です。

何だかよくわからない答えですが、要は、養育費の金額を決めた時点で予測できなかった事情の変更が生じた場合は変更可能だが、そうでない場合は変更できない、ということです。

例えば、養育費を支払っている方がリストラに遭い、失職してしまったような場合、従前取り決めた養育費を支払うことが困難となる場合があります。

こうした場合は、事情の変更が認められ、金額の減額を求めることが可能です。

 

一度養育費の金額を取り決めたとしても、その後の事情の変更により、金額を見直すことが出来る場合があります。

どのような場合に見直しが可能かについて疑問がある方は、是非無料相談をご予約いただければと思います(電話 047-367-5301)。

 

また、離婚相談につきましては、下記もご参照いただければ幸いです。

 

 

離婚相談について

 

 

2016.01.18更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

先週、私は裁判員裁判の公判期日があり、ほぼ1週間事務所を空けました(火曜日が裁判員の選任手続で、水曜日から金曜日が公判期日でした)。

普通の裁判の場合、公判期日は1~2か月に1回のペースで開かれることが多いです。

ところが、裁判員裁判の場合、裁判員に選任された人の拘束時間を可能な限り減らすため、連日開廷方式で実施されます。

そのため、その期間中、当該事件を担当する裁判官、検察官、弁護士は、その事件にほぼかかり切りとなります。

 

千葉県では、裁判員裁判は、千葉市にある千葉地方裁判所本庁でしか行われず、松戸支部では実施されません。

そのため、私のように松戸に事務所がある弁護士は、毎日、松戸から千葉へ通わなければならず、そのことも事務所を空けてしまう原因となります。

 

今後も裁判員裁判を担当する場合、その期間中は事務所を空けてしまう可能性が高いです。

その間、連絡が取りづらいことがあるかもしれませんが、何とぞご容赦くださいますようお願いいたします。

2016.01.08更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

昨年12月から本年1月にかけ、10名弱の新人弁護士が千葉県弁護士会松戸支部に登録しました。

そこで、昨日、松戸支部において、これら新人弁護士向けに刑事弁護活動に関する研修を実施しました。

研修内容は、捜査弁護活動(捜査段階における弁護活動)と公判弁護活動(裁判段階における弁護活動)とに分かれ、合計4時間に及ぶものでした。

この研修を受講したことにより、新人弁護士各位には、刑事弁護活動に関する最低限の知識や心構えを身につけていただけたものと思います。

 

私は、弁護士登録してからすでに約17年が経過しますが、新人弁護士に負けないよう自己研鑽を積まなければならないと、改めて思いました。

2016.01.05更新

松戸の弁護士の島田亮です。

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

 

現在、法制審議会において、性犯罪に関する罰則の改定が審議されています。内容は多岐にわたるのですが、審議されている内容には問題点も色々あります。

そのうちの一つは、性犯罪に関する法定刑の下限を引き上げようとする点にあります。

現在審議されている内容は、強姦罪の下限を現行の懲役3年から5年に,強姦致傷罪の下限を現行の懲役5年から6年に引き上げる内容となっています。

無論、非常に悪質な性犯罪事案があることは事実であり、そうした事案は重く処罰されなければなりません。

しかし、ここで議論されているのは、「強姦と名の付く犯罪であれば、どれほど軽微な事案であっても一律に重く処罰しよう」ということです。

果たして、軽微な事件であっても、「強姦」と名の付く犯罪であれば、一律に重く処罰すべきなのでしょうか?

 

現実の裁判では、実際に、現在審議されている法定刑の下限(強姦について5年、強姦致死傷について6年)よりも軽く処罰されている例が、沢山あります。

例えば、日弁連の量刑データベースで「罪名 強姦致傷」で検索してみると、90件がヒットしました。このうち、懲役6年未満の判決は、23件ありました。このデータだと、約25%の事件が懲役6年未満と判断されているのです。

これらの事案は、同じ「強姦致傷」という罪名の事件でも、例えば、犯行に至る経緯に色々な事情があったり、被害の程度が軽微だったりするなど(強姦致傷の中には、強姦自体は未遂で終わっている事件も含まれます)、軽微な部類と判断された事件です。

これら軽微な事件について、一律に重罰を科する必要はないはずです。

悪質な犯罪には重罰を科するが、軽微な事案には比較的軽い刑を科する。これが、刑事司法のあるべき姿です。

 

性犯罪の罰則の改定に関するこれまでの議論からは、「強姦は悪質な犯罪だから、どれほど軽微な事案でも重罰化するのだ」という考え方が透けて見えてきます。

このような考え方は、非常に危険なものと思います。

2015.12.22更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

本年の冬期休業期間は、12月29日(火)~1月4日(月)とさせていただきます。

年内は12月28日(月)まで、年始は1月5日(火)からとなりますので、よろしくお願いいたします。

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