2016.06.11更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

離婚する際に考慮しなければならないことは、沢山あります。

もっとも、多くの方は、離婚にあたりどのようなことを考慮すべきなのか、なかなか頭の整理が付かないのが実情だろうと思います。

 

離婚にあたり特に大事なのは、子供のこととお金のこと、だと思います。

離婚にあたり、子供との関係はどうなるのか。離婚にあたり、自分にはどのような権利が認められているのか。経済的な面から考えて、離婚すべきなのかどうか。

このようなことは、法律のことを正しく知らなければ、回答することは出来ません。

そこで、離婚すべきかどうかお悩みの方は、是非、初回無料の法律相談(電話 047-367-5301)をご利用下さい。

 

場合によっては、「離婚しない方が良い」という結論になるかもしれません。それもそれで、一つの立派な解決策です。

また、離婚する方向に舵を切る場合には、どのような手続のもとで自分の権利を確保するかを考えなければなりません。

いずれの場合であっても、早い段階で弁護士によるアドバイスを受けることはとても有用です。

 

なお、離婚のご相談に関しては、下記のブログ記事もご参照いただければと思います。

 

離婚の裁判

離婚の際に決めなければならないこと

有責配偶者からの離婚請求

不倫が原因で離婚する場合、慰謝料を請求できる相手は誰か

2016.06.10更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

千葉地方裁判所松戸支部で労働審判が実施されていない問題については、これまでも記事にしてきました(この問題については、下記ブログ記事をご参照下さい)。

 

松戸でも労働審判を実施しましょう

松戸支部でも労働審判が出来るようにしよう

 

松戸支部管内(松戸市、柏市、流山市、野田市、我孫子市、鎌ヶ谷市)における労使紛争をスムーズに解決するためにも、松戸支部で労働審判が実施される必要性は高いものと言えます。

そして、この問題は、弁護士会を挙げて取り組まなければ、なかなか改善につながりません。

そこで、千葉県弁護士会松戸支部では平成27年12月総会において、千葉県弁護士会では平成28年5月総会において、「松戸支部でも労働審判を実施すべき」との決議を採択しました。

今後も、引き続き弁護士会を挙げてこの問題に取り組んで行かなければならないと思います。

 

残業代の請求などの労働事件については、初回無料の法律相談(電話 047-367-5301)をご利用下さい。

2016.06.09更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

6月1日より、一部執行猶予制度が始まりました。

一部執行猶予制度とは、刑事事件の被告人を実刑判決にする場合に、そのうちの一部期間について執行猶予とすることの出来る制度です(詳しくは、下記のブログ記事をご参照いただければと思います)。

 

6月から一部執行猶予制度が始まります

一部執行猶予制度に関する協議会

一部執行猶予と量刑に関する研修を実施しました

 

この一部執行猶予制度は、覚せい剤などの薬物事案で多く利用されることが想定されています。

さっそく一部執行猶予を付する判決も出ているようですが、裁判所の運用がどのようになっていくか、今後も注視したいと思います。

 

刑事事件等に関するご相談については、初回無料の法律相談(電話 047-367-5301)をご利用下さい。

2016.05.26更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

相続放棄が出来る期間は、相続があったことを知った時から3か月間です。

ふと気付いたら、3か月という期間が間近に迫っているということも、よくあることだと思います。

また、プラスの財産(資産)とマイナスの財産(借金)がどの程度あるか3か月間ではよくわからない、という場合もあると思います。

 

このような場合のために、相続放棄の期間を延長する制度があります。

相続放棄の期間を延長する必要がある場合、その旨を家庭裁判所に請求することが出来るのです。

 

相続放棄については、下記のブログ記事もご参照いただければと思います。

相続放棄の注意点

借金も相続の対象となりますのでご注意下さい

相続放棄しない方が良い場合もあります

 

また、相続等に関するご相談がありましたら、初回無料の法律相談(電話 047-367-5301)をご利用下さい。

 

2016.05.25更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

亡くなったご家族が借金を残していた場合でも、相続放棄をしない方が良い場合もあります。

それは、プラスの財産(資産)が、マイナスの財産(借金)よりも多い場合です。

 

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産もひっくるめて、全ての財産の相続を放棄することを意味します。

そのため、プラスの財産がマイナスの財産よりも多い場合に相続放棄をしてしまいますと、一切の財産を相続出来なくなってしまいます。

 

他にも、相続放棄をする際には色々と注意点がありますので、下記ブログ記事をご参照下さい。

相続放棄の注意点

 

また、相続に関するご相談がありましたら、初回無料の法律相談(電話 047-367-5301)をご利用下さい。

2016.05.24更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

「借金も相続の対象となるのでしょうか?」

このようなご質問をいただくことがありますが、結論から言いますと、借金も相続の対象となります。

亡くなった方に借金があった場合、借金は、法定相続分(法律によって決められた相続分)に応じて分割した形で相続されます。

例えば、亡くなった方の借金が400万円で、相続人が妻と二人の子供という場合、妻が200万円を、二人の子供達が各100万円を、それぞれ相続することとなります。

 

このように、借金も相続の対象となりますが、借金を相続をしたくない場合に認められているのが、「相続放棄」という手続です。

ただし、相続放棄は、相続を知ったときから3か月間しか出来ないので、注意が必要です。

 

亡くなったご家族が借金を残していたが、どのように処理したら良いかわからないという方は、初回無料の法律相談(電話 047-367-5301)をご利用下さい。

 

なお、相続人の範囲については、以下のブログ記事をご参照下さい。

誰が相続人となるか

 

また、相続放棄については、以下のブログ記事もご参照下さい。

相続放棄の注意点

 

2016.04.26更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

刑事事件の弁護活動を行う上で、最も大切なことは「接見」です。接見を通じて、弁護人は、逮捕勾留された人と意思疎通を図り、弁護方針を決めていきます。

この接見を行う権利のことを、「接見交通権」と言います。

ところが、現実には、「接見交通権」を骨抜きにするため、捜査側や留置側による妨害がなされることがあります。

その一つが、接見室内で電子機器の使用を禁止する措置です。

この措置を推し進めると、「弁護人は、接見室内では紙と鉛筆しか使ってはならない」ということとなります。これがいかに前時代的な措置で、弁護活動に対する足かせとなるかは、一見明らかなことです。

 

昨夜、千葉県弁護士会で、「接見交通権」に関する研修を実施しました(千葉の会場を、松戸支部と京葉支部とも中継でつなぎました)。

「接見室内で電子通信機器を利用できるか」というテーマについて、先駆的な研究をされている研究者の方よりご講演いただきましたが、多くの方にご参加いただき、とても実りある研修となったと思います。

 

接見交通権に関しては、下記もご参照いただければ幸いです。

 

接見交通権と国家賠償訴訟

接見の秘密性

秘密交通権侵害を認める判決が言い渡されました

 

2016.04.25更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

「クーリングオフ」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

一度契約をしてしまうと、その契約に拘束され、基本的に後からその契約を取り消すことは出来なくなってしまいます(この点については、こちらをご参照下さい。)。

しかし、実際には、「業者から一方的な押し売りを受け、根負けして契約をしてしまった」という被害が後を絶ちません。

そこで、訪問販売などの一定の取引について、例外的に、一定期間に限り無条件で契約を解消することができるとしたのが、「クーリングオフ」制度です。

 

どのような場合にクーリングオフが出来るか。また、クーリングオフが出来る期間がどの程度なのか。

こうした事柄は法律にて細かく定められていますので、具体的にご相談されたい方は、無料法律相談(電話047-367-5301)をご利用下さい。

2016.04.13更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

例えば、夫の不倫が原因で離婚する場合、慰謝料を請求する相手は誰でしょうか。夫でしょうか。それとも、不倫相手の女性でしょうか。

答えは、夫に請求しても良いし、不倫相手に請求しても良いし、夫と不倫相手の双方に請求しても良い、ということになります。

 

不倫の場合、当然ですが一人で行うことは出来ず、必ず不倫相手がいます。

そして、夫と相手の女性の二人で行った不倫行為は、専門用語で言いますと、妻に対する「共同不法行為」となります。

そのため、夫も相手の女性も、妻に対し、共同で慰謝料を支払わなければなりません。

これを妻側から見た場合、夫に対してでも、不倫相手の女性に対してでも、どちらにでも慰謝料を請求することが出来る、ということになるのです。

 

夫または妻の不倫が原因で離婚をお考えの場合、誰に対しどの程度の慰謝料を請求するかを判断する上でも、弁護士への相談をお勧めします。

是非、無料法律相談(電話 047-367-5301)をご利用下さい。

 

また、離婚に関するご相談をお考えの方は、次のページもご覧いただければと思います。

離婚のご相談について

 

2016.04.12更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

「契約書に署名押印してしまったのですが、後から争うことは出来ないでしょうか」というご相談を受けることがあります。

たとえ契約書に署名押印したとしても、後から争うことが出来る場面はあります。

例えば、契約内容が明らかに不合理である場合、当該契約が無効となる場合があります。また、契約の相手から脅された(強迫された)場合、あるいは騙された(詐欺に遭った)場合、契約を取り消すことが出来ます。

しかし、現実には、脅されたり騙されたことを立証することは、なかなか難しいことです。そのため、契約書の取り消しが認められないということも、実際には多いと思います。

 

「契約を交わそうとしているのだが、本当に契約書に署名押印してしまって良いかどうか」とお悩みの方は、事前に弁護士に相談することをお勧めします。

また、「契約書に署名押印してしまったが、後から争うことが出来ないかどうか」とお悩みの方も、契約の取り消しが可能かどうか、一度ご相談いただければと思います。

契約に関するご相談の方は、無料法律相談(電話 047-367-5301)をご利用下さい。

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まずは、無料相談をご利用ください。 弁護士島田亮 TEL:047-367-5301
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