2016.11.10更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

一昨日、千葉県弁護士会松戸支部会館にて、改正刑事訴訟法に関する研修を受けました(弁護士会の千葉本部で行った研修を、松戸支部でもライブ中継しました)。

今年の5月24日に刑事訴訟法の改正法案が可決されたことは、以前お知らせしたとおりです。

刑事訴訟法の改正法案が成立してしまいました

 

実は、この法律には、重大な問題が沢山あります。

もっとも、問題がある法律であっても、施行されれば、それに基づいた刑事弁護活動を行わなければなりません。

 

今回の研修は、実際の弁護活動にどのような影響があるかに焦点を当てたものでしたが、非常に有益な内容でした。

もっとも、新しい法律に基づいて裁判実務がどのように変わるかは、今後の運用を待たなければわからない部分も多くあります。

今後も引き続き、新法の理解に努めるとともに、裁判実務の運用の変化を注視していきたいと思います。

 

刑事事件に関するご相談は、初回無料の法律相談(電話047-367-5301)をご利用下さい。

 

2016.10.31更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

先週、全国各地の留置施設視察委員を務める弁護士の会合が、日本弁護士連合会(日弁連)で開かれました。

「留置施設」というのは、警察の留置場のことを意味します。

警察の留置場の設備等が適切に保たれているか。職員の対応に問題はないかどうか。「留置施設視察委員」とは、こうした事柄を外部委員の目でチェックし、問題があれば改善に向けた意見を述べることを役割とします。

私も千葉県警察の委員を務めているので、この会合に参加しました。

 

警察の留置場は、昔に比べると随分設備も良くなり、職員の対応も良くなったと聞きます。

それでも、個別に見ていくと、まだまだ問題なしとは言えない部分もあります。

全国の視察委員が集まる会合では、全国各地の実情について意見交換を行うことができ、非常に有益でした。

2016.09.18更新

松戸の弁護士の島田亮です。

少し前のことですが、平成28年7月14日に、東京高等裁判所で、接見交通権の侵害を認める判決が言い渡されました。

 

この事案は、検察官が、勾留中の被告人から書類を提出させたところ、その中に弁護人宛の手紙の下書きや、接見内容が記された日記が含まれていたというものでした。

このようなことが許されると、弁護人宛の手紙の内容や、接見の内容が検察官に筒抜けとなってしまいます。

その結果、被疑者・被告人は、弁護人に安心して話を出来なくなってしまうおそれがあり、検察官の行為は、接見交通権を違法に侵害するものです。

 

一審の千葉地裁判決も、このような検察官の行為を違法と認めたのですが、二審である東京高裁判決は、違法の範囲をより広く認めました。

被疑者・被告人と弁護人の間に認められている接見交通権について、正しく判断をした判決と言えます。

この東京高裁判決は、国が上告することなく確定しました。

 

残念ながら、捜査機関が接見交通権を違法に侵害する事例は後を絶ちません。

今回の東京高裁判決を踏まえ、捜査機関が接見交通権を十分に尊重するよう、願ってやみません。

 

刑事事件に関するご相談は、初回無料の法律相談(電話 047-367-5301)をご利用下さい。

 

なお、上記事件の一審判決については、下記をご参照下さい。

秘密接見交通権侵害を認める判決が言い渡されました

 

2016.09.16更新

松戸の弁護士の島田亮です。

今年5月の国会で、消費者契約法の改正法案が可決され、成立しました。

 

元々、消費者契約法とは、消費者保護の観点から、消費者の利益を不当に侵害する契約を無効としたり、一定の場合に消費者側の契約取消権を認めるものでした。

しかし、従来の消費者契約法では、実際の被害事例に対応できない場面もありました。

そこで、今回の改正法では、契約が無効となる場合や契約取消権の範囲を少し広げることとしたのです。

例えば、改正法が施行されると、判断能力が低下している高齢者に商品を過剰に購入させた事案において、契約の取消権が認められることとなります。

このように、消費者契約法が改正されたことにより、今後、悪徳業者に対抗する消費者側の「武器」が少しだけ増えたこととなります。

 

消費者被害等のご相談は、初回無料の法律相談(電話047-367-5301)をご利用いただければと思います。

 

2016.09.14更新

松戸の弁護士の島田亮です。

少し前に、「ここ10年で保釈率が倍増した」という新聞記事を読みました。

同記事によりますと、10年前の保釈率(勾留されている被告人のうち、保釈された人の割合)が12.6%だったのに対し、昨年の保釈率は25・7%で、ほぼ倍増しているそうです。

 

たとえ刑事裁判を受けている途中の被告人だったとしても、有罪判決が確定するまでは無罪が推定されます。そのため、被告人に対する権利の制限は、必要最小限でなければなりません。

また、そもそも裁判途中の勾留は刑罰の執行として行われるものでなく、あくまでも裁判への出頭確保や、証拠の隠滅を防ぐために行われるものです。そのため、逃走するおそれや、証拠の隠滅を防ぐ可能性が具体的に認められる場合でなければ、そもそも勾留自体が許されないはずです。

ところが、現実には、その必要がない場合にもかかわらず、安易に勾留が認められてしまう場合が散見されます(このような現状を示すのが、「人質司法」という言葉です)。

 

保釈率が上昇していること自体は、刑事裁判の本来のあり方に沿うものと言えます。

もっとも、その根底には、「人質司法」と言う根深い問題があることを忘れてはなりません。

 

刑事事件に関するご相談は、初回無料の法律相談(電話047-367-5301)をご利用いただければと思います。

また、「人質司法」の問題や、保釈手続に関しては、下記ブログ記事をご参照いただければ幸いです。

 

逮捕状・勾留状の審査が適切に機能していない現状について

逮捕勾留の審査に関する松戸の現状

保釈手続の際に検討すべき事柄

 

2016.09.12更新

松戸の弁護士の島田亮です。

例えば、夫が一流企業に勤務しており、退職時に相応の退職金の支給が見込まれる場合、退職金も財産分与の対象となるのでしょうか?

これを夫側から見ると、「退職金はまだ支給されている訳でないし、確実に支給される訳でもないのだから、財産分与の対象とならない」と主張したくなるかもしれません。

しかし、退職金が支給される可能性が相当程度認められる場合、財産分与の対象となるとするのが、裁判所の考え方です。

問題は、「退職金が支給される可能性が相当程度認められる場合」がどのような場合かですが、これは、定年退職までの期間などの諸事情を踏まえ、事案に応じて個別に判断されることになります。

 

退職金が財産分与の対象となるとしても、対象となるのは、結婚していた期間についてのみです。

例えば、結婚前から同じ会社に勤務していた場合、退職金のうち結婚前の期間に対応する部分は、当然、財産分与の対象から外れることとなります。

 

また、退職金が財産分与の対象となるとしても、退職金がまだ支給されていない以上、実際にどのように分与するかは、なかなか難しいところです。

これも、個別の事案に応じて考えていく他にありません。

 

このように、退職金と財産分与に関しては、色々と難しい問題があります。

離婚や財産分与についてお悩みの方は、初回無料の法律相談(電話047-367-5301)をご利用いただければと思います。

2016.09.10更新

松戸の弁護士の島田亮です。

結婚前から掛け続けてきた生命保険に解約返戻金がある場合、財産分与の対象となるでしょうか?

結論から言いますと、財産分与の対象となりますが、対象となるのはその一部です。したがって、解約返戻金の全額が財産分与の対象となるわけではありません。

 

例えば、

・結婚の5年前から保険を掛けていた

・結婚から10年で離婚をする

・したがって、保険を掛けている期間は15年間だった

という事案の場合、掛け金の額が変わらないのであれば、基本的に、財産分与の対象となるのは、解約返戻金全体の3分の2となります(「婚姻期間10年÷保険契約期間15年」という計算式となります)。

 

離婚や財産分与に関しお悩みの方は、初回無料の法律相談(電話047-367-5301)をご利用いただければと思います。

2016.09.08更新

松戸の弁護士の島田亮です。

「借金も財産分与の対象となるのでしょうか?」

このようなご相談をいただくことがあります。

 

これは、借金をした趣旨がどのようなことかによって、結論が変わってきます。

例えば、ギャンブルで作った借金など、夫婦の片一方が、夫婦の生活とは関係のない事柄のために一方的に借金をした場合は、財産分与の対象となりません。

一方、住宅ローンなど、夫婦の共同生活を維持する中で生じた借金は、財産分与の対象となります。

そのため、離婚をする際には、こうした借金についても、夫婦間で清算を行う必要が出てきます。

 

住宅ローンをどのように清算するかは、当該住宅をどうするのかとも密接に関わる問題であり、なかなか難しいところです。

例えば、住宅ローンを売却してローンの残額を返済し、残った金額を夫婦で分けるというやり方が考えられます。

もっとも、いわゆる「オーバーローン」の場合(自宅の売却額よりローンの残額が多い場合)、このような単純な処理は難しくなってきます。

 

住宅ローンが残っている場合、どのように財産分与をするかは事案に応じて検討する必要があり、なかなか単純に決めることは難しい問題です。

財産分与についてお悩みの方は、初回無料の法律相談(電話047-367-5301)をご利用いただければと思います。

2016.09.06更新

松戸の弁護士の島田亮です。

離婚をする夫婦の間では、財産分与をめぐってトラブルとなることがあります。

財産分与の問題とは、簡単に言うと、夫婦が夫婦であった間に築いた財産をどのように分けるか、という問題です。

そのため、例えば、親からの相続により取得した財産や、結婚前から保有していた資産などは、財産分与の対象となりません。

 

財産分与の問題を考える際には、どのような財産が財産分与の対象となるかを知ることがスタート地点です。

その上で、どのように分けたら良いかを検討する必要があります。

 

財産分与についてお悩みの方は、初回無料の法律相談(電話047-367-5301)をご利用いただければと思います。

2016.08.16更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

貸金業者からした借金の時効は、原則として5年間です。

貸金業者に対する借金の時効は5年間です

 

しかし、中には、例外的場面もあります。

その一つは、5年間の間に、貸金業者側が裁判を起こし、判決を取得している場合です。

このような場合、時効の期間は、判決時から10年となってしまいます。

そのため、たとえ最終返済日から5年以上が経過していても、その間に裁判が行われているような場合は、いまだ時効は成立していない場合が多いこととなります。

 

消滅時効に関するご相談等ありましたら、お気軽に初回無料の法律相談(TEL 047-367-5301)をご利用いただければと思います。

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